○大崎市青少年センター条例

平成18年3月31日

条例第130号

(設置)

第1条 青少年の健全育成及び非行防止に関し,関係機関,団体及び民間有志者等が相互に密接な連絡調整を図り,総合的かつ効果的に推進するため,大崎市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(位置)

第2条 青少年センターの位置は,大崎市古川北町五丁目5番2号とする。

(平23条例36・全改)

(業務)

第3条 青少年センターの業務は,次のとおりとする。

(1) 青少年相談に関すること。

(2) 街頭指導に関すること。

(3) 情報の収集及び整理に関すること。

(4) 関係機関,団体等との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,青少年の健全育成に関すること。

(平18条例325・一部改正)

(職員)

第4条 青少年センターに所長,専任指導員,相談員その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 青少年センターを適正かつ円滑に運営するため,大崎市青少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は,委員15人以内で組織する。

3 委員は,関係機関,団体及び民間有志者等のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(青少年指導員)

第6条 青少年センターに,その業務を促進するため,大崎市青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,100人以内とし,教育委員会が委嘱する。

3 指導員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の指導員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市青少年センター条例

平成18年3月31日 条例第130号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第130号
平成18年12月27日 条例第325号
平成23年9月22日 条例第36号