○大崎市青少年センター条例
平成18年3月31日
条例第130号
(設置)
第1条 青少年の健全育成及び非行防止に関し,関係機関,団体及び民間有志者等が相互に密接な連絡調整を図り,総合的かつ効果的に推進するため,大崎市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(位置)
第2条 青少年センターの位置は,大崎市古川北町五丁目5番2号とする。
(平23条例36・全改)
(業務)
第3条 青少年センターの業務は,次のとおりとする。
(1) 青少年相談に関すること。
(2) 街頭指導に関すること。
(3) 情報の収集及び整理に関すること。
(4) 関係機関,団体等との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,青少年の健全育成に関すること。
(平18条例325・一部改正)
(職員)
第4条 青少年センターに所長,専任指導員,相談員その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 青少年センターを適正かつ円滑に運営するため,大崎市青少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は,委員15人以内で組織する。
3 委員は,関係機関,団体及び民間有志者等のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(青少年指導員)
第6条 青少年センターに,その業務を促進するため,大崎市青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は,100人以内とし,教育委員会が委嘱する。
3 指導員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。