○大崎市青少年センター業務規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大崎市青少年センター(以下「センター」という。)の行う青少年の相談及び指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談及び指導上の心得)
第2条 センターの職員及び青少年指導員(以下「職員等」という。)は,青少年の基本的人権を尊重し,青少年の心理等その特性について深い理解を持つとともに,人格の向上と識見の養成を図って青少年その他の関係者の尊敬と信頼が得られるように努め,その相談及び指導に当たっては,福祉上最も適切な道を選ぶよう努力しなければならない。
2 相談員は,相談の状況を相談記録票(様式第1号)に記載するものとする。
3 職員等は,常に青少年の将来性を考慮し,その人権を尊重して,秘密を保持しなければならない。
(街頭指導等)
第3条 街頭において指導を行う場合には,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 複数の職員等で巡回指導に当たること。
(2) 青少年から事情を聴取し,又は注意若しくは助言を行う場合は,なるべく人目につかない場所で行うよう努めること。
(3) 指導員が指導に携わる場合は,青少年指導員証(様式第2号。職員にあっては,身分証明書)を携帯し,必要があるときは,これを提示すること。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。