○大崎市母子保健庁内会議設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第66号
(設置)
第1条 大崎市の母子保健事業の円滑な推進に資するため,大崎市母子保健庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内会議は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 大崎市母子保健計画の策定,推進に関すること。
(2) 大崎市の母子保健サービスの適切な提供のための保健,福祉,教育の連携・調整に関すること。
(3) 大崎市母子保健連絡協議会(以下「協議会」という。)における協議事項の検討及び協議会の協議結果の対応に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,母子保健の向上について必要と認める事項
(平29訓令甲17・一部改正)
(組織)
第3条 庁内会議は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,市民協働推進部,民生部,産業経済部及び教育委員会の関係課の職員から市長が任命する。
(平19訓令甲12・平29訓令甲17・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 庁内会議は,健康推進課長が招集し,その座長となる。
2 健康推進課長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平29訓令甲17・一部改正)
(庶務)
第6条 庁内会議の庶務は,民生部健康推進課において処理する。
(平19訓令甲12・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,庁内会議の運営に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月9日訓令甲第17号)
この訓令は,平成29年8月9日から施行する。