○大崎市老人福祉センター条例
平成18年3月31日
条例第166号
(設置)
第1条 老人に対して各種相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与し,もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として,大崎市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市松山老人福祉センター | 大崎市松山千石字松山428番地 |
大崎市田尻老人福祉センター | 大崎市田尻沼部字富岡166番地 |
(事業)
第3条 老人福祉センターにおいて,次に掲げる業務を行う。
(1) 生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 生業及び就労の指導に関すること。
(3) 機能訓練に関すること。
(4) 教養講座に関すること。
(5) 老人クラブに対する援助に関すること。
(6) ボランティア育成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,老人福祉センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(平18条例325・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 老人福祉センターを利用できる者は,市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし,市長が特に必要と認める者については,この限りでない。
(利用時間)
第5条 老人福祉センターの利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。
(利用許可)
第6条 老人福祉センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 老人福祉センターを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,老人福祉センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 老人福祉センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定めること。
(利用の取消し等)
第8条 市長は,老人福祉センターを利用する者が,この条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めたときは,利用を取り消し,又は停止することができる。
(使用料)
第9条 老人福祉センターを利用する者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は,市長の定める方法により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長は,利用者の責めに帰することができない事由により老人福祉センターを利用することができなくなったときその他特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は,次に掲げる場合には,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催して利用するとき。
(2) 社会教育団体,その他公共的団体が営利を目的としないで利用するとき。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により老人福祉センターの施設,設備,器具等を破損した者は,その損害を賠償しなければならない。
2 詐欺その他不正の行為により第9条の使用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年松山町条例第11号)又は田尻町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和54年田尻町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
1 大崎市松山老人福祉センター
利用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
大広間 | 590円 | 590円 | 1,180円 |
創作室 | 590円 | 590円 | 1,180円 |
備考 入場料を徴収する場合の使用料の額は,倍額とする。
2 大崎市田尻老人福祉センター
利用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
集会室 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
和室 | 540円 | 540円 | 1,080円 |
備考 入場料を徴収する場合の使用料の額は,倍額とする。