○大崎市老人ホーム入所等に関する規則
平成18年3月31日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は,老人ホームの入所等に関して,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。),老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平20規則34・一部改正)
(1) 老人ホーム 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム及び同項第2号に規定する特別養護老人ホームをいう。
(2) 養護受託者 法第11条第1項第3号の規定により,大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認めたものをいう。
(平30規則35・一部改正)
(入所の申請等)
第3条 法第11条第1項に基づく措置(以下「入所措置」という。)を希望する者は,老人ホーム入所(養護)申請書(様式第1号)により所長に申請するものとする。
2 所長は,前項の申請を受けたときは,本人又はその扶養義務者に係る養護の状況,心身の状況及び生計の状況その他必要な事項を調査しなければならない。
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(調査及び決定)
第4条 所長は,前条第1項の規定により,入所措置の申請があった者について大崎市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の判定に基づき,入所措置の要否を決定するものとする。
2 所長は,入所措置を希望する者に入所措置を必要とする緊急な事由があり,判定委員会の判定を受けるいとまがないと認める場合は,前項の規定にかかわらず,入所措置を決定することができる。
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(判定委員会)
第5条 判定委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,所長が委嘱する。
(1) 老人福祉指導主事
(2) 老人福祉担当者
(3) 宮城県大崎保健所長
(4) 医師(精神科医を含む。)
(5) 地域包括支援センター長
(6) 老人福祉施設長
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 判定委員会は,所長が必要に応じ招集する。
6 判定委員会は,入所措置の要否の判定に当たっては,次条に規定する入所基準に基づき,健康状態,環境の状況等について総合的に判定を行い,その結果を所長に報告するものとする。
(平20規則34・追加,平30規則35・一部改正)
(1) 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームに入所させ,又は入所を委託する措置については,当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 環境上の事情については,次のいずれにも該当する場合
(ア) 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
(イ) 環境の状況 家族や住居の状況など,現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
イ 経済的事情については,政令第6条に規定する事項に該当する場合
(2) 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームに入所させ,又は入所を委託する措置については,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態にある者であって,その者の健康状態が次のいずれにも該当する場合とする。
ア 入院加療を要する病状でない場合
イ 伝染性疾患を有しない場合又は当該疾患を有しているものの他の者に伝染させるおそれがない場合
(3) 養護受託者に養護を委託する措置については,次のいずれにも該当する場合とする。
ア 当該老人の身体又は精神の状況,性格,信仰等が受託者の生活を乱すおそれがない場合
イ 養護受託者が老人の扶養義務者でない場合
(平20規則34・追加,平30規則35・一部改正)
(65歳未満の者に対する入所措置)
第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において,65歳未満の者であって特に必要と認められるものは,法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって,60歳以上の者について行うものとする。ただし,60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは,入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが,救護施設に余力がないため,これに入所させることができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所措置を受ける場合であって,かつ,その者自身が前条各号に規定する入所基準のいずれかに適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において,65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは,法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって,介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。
(平20規則34・追加)
2 入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は,入所(養護)受諾(不承諾)書(様式第4号)により入所若しくは養護を承諾する旨又は受託することができない旨を所長に回答しなければならない。
(平20規則34・旧第5条繰下・一部改正)
(措置開始通知)
第9条 所長は,法第11条第1項の措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったときは,措置開始(変更)通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。
(平20規則34・旧第6条繰下)
(被措置者状況変更届)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は,被措置者について措置の変更,停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは,被措置者状況変更届(様式第6号)により所長に届け出なければならない。
(平20規則34・旧第7条繰下)
(平20規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(葬祭依頼等)
第12条 所長は,法第11条第2項の規定により,老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第9号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(平20規則34・旧第9条繰下)
(措置費請求等)
第13条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の5日までに,措置費請求書(様式第11号)により,所長に請求しなければならない。
2 所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,適当と認めるときは,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平20規則34・旧第10条繰下)
(措置費の精算)
第14条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により,所長に報告しなければならない。
(平20規則34・旧第11条繰下)
(費用の徴収)
第15条 所長は,法第28条第1項の規定により,被措置者又はその扶養義務者から,当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は,月額によって決定するものとし,国で定める被措置者徴収基準及び扶養義務者費用徴収基準により算定した額とする。ただし,法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの措置に係る徴収額は,介護保険の例による。
(平20規則34・旧第12条繰下)
(費用の納入期限等)
第16条 費用の納入期限は,毎月の末日とし,所長が発行する納入通知書により,市の指定金融機関等に納入しなければならない。
(平20規則34・旧第13条繰下)
(費用の減免)
第17条 所長は,納入義務者が費用の全部又は一部を納入することができないと認めたときは,これを減額し,又は免除することができる。
(平20規則34・旧第14条繰下)
(養護受託申請書等)
第18条 法第11条第1項第3号の養護を希望するものは,養護受託申請書(様式第14号)により所長に申請しなければならない。
(平20規則34・旧第15条繰下)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(平20規則34・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・平30規則35・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・一部改正)
(平20規則34・平30規則35・一部改正)