○大崎市老人ホーム入所等に関する規則

平成18年3月31日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は,老人ホームの入所等に関して,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。),老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平20規則34・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 老人ホーム 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム及び同項第2号に規定する特別養護老人ホームをいう。

(2) 養護受託者 法第11条第1項第3号の規定により,大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認めたものをいう。

(平30規則35・一部改正)

(入所の申請等)

第3条 法第11条第1項に基づく措置(以下「入所措置」という。)を希望する者は,老人ホーム入所(養護)申請書(様式第1号)により所長に申請するものとする。

2 所長は,前項の申請を受けたときは,本人又はその扶養義務者に係る養護の状況,心身の状況及び生計の状況その他必要な事項を調査しなければならない。

(平20規則34・平30規則35・一部改正)

(調査及び決定)

第4条 所長は,前条第1項の規定により,入所措置の申請があった者について大崎市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の判定に基づき,入所措置の要否を決定するものとする。

2 所長は,入所措置を希望する者に入所措置を必要とする緊急な事由があり,判定委員会の判定を受けるいとまがないと認める場合は,前項の規定にかかわらず,入所措置を決定することができる。

(平20規則34・平30規則35・一部改正)

(判定委員会)

第5条 判定委員会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,所長が委嘱する。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 老人福祉担当者

(3) 宮城県大崎保健所長

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 地域包括支援センター長

(6) 老人福祉施設長

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 判定委員会は,所長が必要に応じ招集する。

6 判定委員会は,入所措置の要否の判定に当たっては,次条に規定する入所基準に基づき,健康状態,環境の状況等について総合的に判定を行い,その結果を所長に報告するものとする。

(平20規則34・追加,平30規則35・一部改正)

(入所基準)

第6条 次の各号に掲げる入所措置は,当該各号に該当すると認められる場合に行うものとする。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームに入所させ,又は入所を委託する措置については,当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 環境上の事情については,次のいずれにも該当する場合

(ア) 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 環境の状況 家族や住居の状況など,現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

 経済的事情については,政令第6条に規定する事項に該当する場合

(2) 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームに入所させ,又は入所を委託する措置については,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態にある者であって,その者の健康状態が次のいずれにも該当する場合とする。

 入院加療を要する病状でない場合

 伝染性疾患を有しない場合又は当該疾患を有しているものの他の者に伝染させるおそれがない場合

(3) 養護受託者に養護を委託する措置については,次のいずれにも該当する場合とする。

 当該老人の身体又は精神の状況,性格,信仰等が受託者の生活を乱すおそれがない場合

 養護受託者が老人の扶養義務者でない場合

(平20規則34・追加,平30規則35・一部改正)

(65歳未満の者に対する入所措置)

第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において,65歳未満の者であって特に必要と認められるものは,法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって,60歳以上の者について行うものとする。ただし,60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは,入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが,救護施設に余力がないため,これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所措置を受ける場合であって,かつ,その者自身が前条各号に規定する入所基準のいずれかに適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置において,65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは,法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって,介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。

(平20規則34・追加)

(入所依頼等)

第8条 所長は,第4条の規定により,老人ホームに入所を委託するときは入所依頼書(様式第2号)により,養護受託者に養護を委託するときは養護委託書(様式第3号)により,それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は,入所(養護)受諾(不承諾)(様式第4号)により入所若しくは養護を承諾する旨又は受託することができない旨を所長に回答しなければならない。

(平20規則34・旧第5条繰下・一部改正)

(措置開始通知)

第9条 所長は,法第11条第1項の措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったときは,措置開始(変更)通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(平20規則34・旧第6条繰下)

(被措置者状況変更届)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は,被措置者について措置の変更,停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは,被措置者状況変更届(様式第6号)により所長に届け出なければならない。

(平20規則34・旧第7条繰下)

(措置の廃止等)

第11条 所長は,老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止し,又は停止するときは,被措置者に対しては措置廃止(停止)通知書(様式第7号)により,当該施設の長又は養護受託者に対しては,入所(養護)解除通知書(様式第8号)により,それぞれ通知しなければならない。

2 第8条第9条及び前項の規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(平20規則34・旧第8条繰下・一部改正)

(葬祭依頼等)

第12条 所長は,法第11条第2項の規定により,老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第9号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により,葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,葬祭受諾(不承諾)(様式第10号)により,葬祭を受託する旨,又は受託することができない旨を所長に回答しなければならない。

(平20規則34・旧第9条繰下)

(措置費請求等)

第13条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の5日までに,措置費請求書(様式第11号)により,所長に請求しなければならない。

2 所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,適当と認めるときは,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平20規則34・旧第10条繰下)

(措置費の精算)

第14条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により,所長に報告しなければならない。

(平20規則34・旧第11条繰下)

(費用の徴収)

第15条 所長は,法第28条第1項の規定により,被措置者又はその扶養義務者から,当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,月額によって決定するものとし,国で定める被措置者徴収基準及び扶養義務者費用徴収基準により算定した額とする。ただし,法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの措置に係る徴収額は,介護保険の例による。

3 所長は,前項に規定する徴収額を決定したときは,老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第13号)により,当該費用を負担すべき者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(平20規則34・旧第12条繰下)

(費用の納入期限等)

第16条 費用の納入期限は,毎月の末日とし,所長が発行する納入通知書により,市の指定金融機関等に納入しなければならない。

(平20規則34・旧第13条繰下)

(費用の減免)

第17条 所長は,納入義務者が費用の全部又は一部を納入することができないと認めたときは,これを減額し,又は免除することができる。

(平20規則34・旧第14条繰下)

(養護受託申請書等)

第18条 法第11条第1項第3号の養護を希望するものは,養護受託申請書(様式第14号)により所長に申請しなければならない。

2 所長は,前項の申出を受けたときは,申請者を養護受託者とすることの適否について審査を行い,適当と認めた者については,養護受託者登録簿(様式第15号)に登録し,養護受託者決定通知書(様式第16号)により,不適当と認めた者については,養護受託申請却下通知書(様式第17号)により,それぞれ当該申請者に対し通知しなければならない。

(平20規則34・旧第15条繰下)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,所長が別に定める。

(平20規則34・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市老人ホーム入所等に関する規則(平成5年古川市規則第35号),松山町老人福祉法事務取扱規則(平成6年松山町規則第8号),三本木町老人福祉法施行細則(平成5年三本木町規則第4号),鹿島台町老人福祉法施行細則(平成8年鹿島台町規則第6号),岩出山町老人福祉法施行細則(平成7年岩出山町規則第9号),鳴子町老人福祉法施行細則(平成3年鳴子町規則第14号)又は田尻町老人福祉法施行細則(平成5年田尻町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・平30規則35・一部改正)

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・平30規則35・一部改正)

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・平30規則35・一部改正)

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(平20規則34・平30規則35・一部改正)

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(平20規則34・一部改正)

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(平20規則34・平30規則35・一部改正)

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大崎市老人ホーム入所等に関する規則

平成18年3月31日 規則第103号

(平成30年4月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第103号
平成20年3月31日 規則第34号
平成30年4月25日 規則第35号