○大崎市設置による高齢者等住宅整備資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月31日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市の設置による松山町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年松山町条例第24号。以下「松山町条例」という。),三本木町老人・障害者居室整備資金貸付条例(昭和62年三本木町条例第9号。以下「三本木町条例」という。),鹿島台町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年鹿島台町条例第11号。以下「鹿島台町条例」という。),鳴子町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和50年鳴子町条例第17号。以下「鳴子町高齢者条例」という。)及び鳴子町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和56年鳴子町条例第14号。以下「鳴子町障害者条例」という。)の失効に伴い,大崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 大崎市設置の際,現に失効前の松山町条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の松山町条例第6条から第8条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

2 大崎市設置の際,現に失効前の三本木町条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の三本木町条例第7条から第10条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

3 大崎市設置の際,現に失効前の鹿島台町条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の鹿島台町条例第5条から第9条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

4 大崎市設置の際,現に失効前の鳴子町高齢者条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の鳴子町高齢者条例第6条から第9条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

5 大崎市設置の際,現に失効前の鳴子町障害者条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の鳴子町障害者条例第7条から第10条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市設置による高齢者等住宅整備資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月31日 条例第167号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第167号