○大崎市設置による高齢者等住宅整備資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月31日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市の設置による岩出山町老人・障害者居室整備資金貸付規則(昭和48年岩出山町規則第12号。以下「失効前の岩出山町規則」という。)及び鳴子町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和56年鳴子町条例第9号。以下「失効前の鳴子町規則」という。)の失効に伴い,大崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 大崎市の設置の際,現に失効前の岩出山町老人・障害者居室整備資金貸付規則の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の規則第7条から第10条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

2 大崎市設置の際,現に失効前の鳴子町規則の規定により貸付けの決定を受けている者に係る失効前の鳴子町規則第7条から第11条までの規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市設置による高齢者等住宅整備資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月31日 規則第107号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第107号