○大崎市国民健康保険条例

平成18年3月31日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令に定めるもののほか,市が行う国民健康保険の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例21・全改,平30条例12・一部改正)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は,大崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会の委員の定数は,次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

3 前2項に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

(平30条例12・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条 次に掲げる者は,被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童若しくは小規模住居型児童養育事業又は里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者であって,当該施設に個々の状況を照会して市長が認めたもの

(平29条例4・一部改正)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し,出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,支給しない。

(平18条例300・平20条例59・平21条例21・平23条例22・平26条例38・令3条例34・令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として5万円を支給する。

2 前条第2項の規定は,葬祭費の支給について準用する。

(平18条例300・一部改正)

(保健事業)

第6条 市は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び同法第24条に規定する特定保健指導を行うものとするほか,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか,被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平20条例21・全改)

(国民健康保険税)

第7条 市は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第9条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者を10万円以下の過料に処する。

(令6条例30・一部改正)

第10条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により,文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,その者を10万円以下の過料に処する。

(令6条例30・一部改正)

第11条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(令6条例30・一部改正)

第12条 前3条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平20条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第5条の規定にかかわらず,施行日に支給事由の生じた出産育児一時金及び葬祭費の額は,当該被保険者が施行日の前日までに適用を受ける合併前の古川市国民健康保険条例(昭和34年古川市条例第10号),松山町国民健康保険条例(昭和34年松山町条例第6号),三本木町国民健康保険条例(昭和34年三本木町条例第102号),鹿島台町国民健康保険条例(昭和34年鹿島台町条例第10号),岩出山町国民健康保険条例(昭和34年岩出山町条例第7号),鳴子町国民健康保険条例(昭和34年鳴子町条例第1号)又は田尻町国民健康保険条例(昭和34年田尻町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされ,なすべきであった処分,手続その他の行為は,なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例)

5 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第4条第1項の規定の適用については,同項中「35万円」とあるのは「39万円」と,「38万円」とあるのは「42万円」とする。

(平21条例21・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

(令2条例15・追加,令3条例18・一部改正)

7 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

(令2条例15・追加)

8 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が附則第7項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

10 附則第6項の規定にかかわらず,傷病手当金の支給は,同一の傷病につき健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(令2条例15・追加)

(平成18年9月29日条例第300号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に支給事由が生じた出産育児一時金について適用し,同日前に支給事由が生じた出産育児一時金については,なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の大崎市国民健康保険条例第5条第1項の規定は,平成19年度以後に支給事由が生じた葬祭費について適用し,平成18年度に支給事由が生じた葬祭費については,なお従前の例による。

(平成20年3月7日条例第21号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成21年7月6日条例第21号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第22号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎市国民健康保険条例附則第6項から第10項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月25日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和5年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和6年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

大崎市国民健康保険条例

平成18年3月31日 条例第171号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第171号
平成18年9月29日 条例第300号
平成20年3月7日 条例第21号
平成20年12月26日 条例第59号
平成21年7月6日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第38号
平成29年3月13日 条例第4号
平成30年2月28日 条例第12号
令和2年4月24日 条例第15号
令和3年6月25日 条例第18号
令和3年12月16日 条例第34号
令和5年3月6日 条例第11号
令和6年9月25日 条例第30号