○大崎市国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月31日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し法令及び条例で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し市長に通知しなければならない。
2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の定数の半数以上の者から招集の要請のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議の議長は,会長又はその職務代理の者を充てる。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(開会の条件)
第3条 協議会は,委員定数の過半数以上が出席しなければ開会することができない。
(会議録の作成)
第4条 議長は,協議会開催の都度,会議録を作成し議長の指名した者とともに,署名しなければならない。
(会議録の内容)
第5条 前条に定める会議録には,次の事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日,開催場所及び会議事項の案件
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項
(4) 議題になった動議及びその提出者氏名
(5) 議決及び選挙のてん末
(6) 前各号に掲げるもののほか,重要な事項
(書記)
第6条 協議会に書記を置く。
2 書記は,会長の指揮を受け,庶務に従事する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,民生部保険年金課において処理する。
(平19規則21・令5規則25・一部改正)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。