○大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成18年3月31日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し,高額療養費の支給を受けるまでの間,当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金(以下「高額療養費資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平19条例20・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象となる者は,大崎市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし,法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書を交付されている者の属する世帯の世帯主を除く。

(平19条例20・一部改正)

(貸付要件)

第3条 高額療養費資金の貸付けは,前条に掲げる者が高額療養費の支給を受けることが見込まれる場合に行う。

(平19条例20・一部改正)

(貸付金額)

第4条 貸付金額は,高額療養費支給額以内とする。

(平19条例20・一部改正)

(貸付条件)

第5条 貸付条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付金には,利息を付さない。

(2) 貸付期間は,3月以内とする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,貸付期間を延長することができる。

(3) 償還は,一括償還とする。

(繰上償還)

第6条 市長は,貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,貸付期間にかかわらず繰上償還させるものとする。

(1) 貸付けを受けた者が高額療養費を受領したとき。

(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(平19条例20・一部改正)

(違約金)

第7条 市長は,借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないとき,又は前条第2号から第4号までに該当したときは,当該償還すべき期日又は貸付日の翌日から支払の日数に応じ,当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する違約金を徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和52年古川市条例第22号),松山町高額療養費貸付条例(昭和54年松山町条例第14号),三本木町高額療養費貸付条例(平成18年三本木町条例第11号),鹿島台町高額療養費貸付条例(平成18年鹿島台町条例第2号),岩出山町高額療養費貸付条例(平成18年岩出山町条例第2号),鳴子町高額療養費貸付条例(平成18年鳴子町条例第18号)又は古川市国民健康保険出産費貸付条例(平成14年古川市条例第40号)の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の大崎市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付条例の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,なお従前の例による。

大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成18年3月31日 条例第173号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第173号
平成19年3月16日 条例第20号