○大崎市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成18年3月31日

訓令甲第70号

(目的)

第1条 この要領は,住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し,被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め,もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査の対象)

第2条 調査の対象となる被保険者は,次に定めるものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書,督促状の返戻者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を受けていない者

(3) 前2号に掲げるもののほか,調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするために,次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(住民基本台帳主管課への調査の依頼)

第4条 前条に規定する調査の結果,調査が必要と認められる者がいたときは,国民健康保険主管課又は国民健康保険税の課税主管課から,住民基本台帳主管課に関係資料を回付の上,住民票消除申出書(様式第1号)をもって調査依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第5条 住民基本台帳主管課から処理結果通知を受け職権消除等の処理が行われたことを確認したときは,国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日及びその理由を記載し,被保険者資格喪失処理を行うものとする。

(帳簿等の整備)

第6条 前条の被保険者資格喪失の処理を行ったときは,次に掲げる帳簿等を調製し,常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第2号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか,関係書類

2 帳簿等の保存期間は,5年とする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,民生部長が別に定める。

(平19訓令甲38・一部改正)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年月30日訓令甲第38号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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大崎市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成18年3月31日 訓令甲第70号

(平成19年4月1日施行)