○大崎市介護保険条例

平成18年4月1日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)

第2章の2 市町村特別給付(第4条の2)

第3章 保険料(第5条―第13条)

第4章 介護保険運営委員会(第14条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

第6章 罰則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか,市が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 大崎市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は,140人以内とする。

(認定審査会の委員の任期)

第3条 認定審査会の委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(平29条例14・一部改正)

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか,認定審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

第2章の2 市町村特別給付

(令3条例8・追加)

(市町村特別給付)

第4条の2 市は,法第62条に規定する市町村特別給付として,家族等介護用品助成を行う。

2 家族等介護用品助成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令3条例8・追加)

第3章 保険料

(保険料率)

第5条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 52,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 68,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 76,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 91,700円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 99,300円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 114,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 129,900円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 145,200円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 160,500円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 175,800円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 183,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,21,700円とする。

3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「21,700円」とあるのは,「37,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,第2項中「21,700円」とあるのは,「52,300円」と読み替えるものとする。

(平21条例7・平24条例10・平27条例14・平27条例30・令元条例28・令2条例21・令3条例8・令6条例10・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 8月16日から8月31日まで

第3期 9月16日から9月30日まで

第4期 10月16日から10月31日まで

第5期 11月16日から11月30日まで

第6期 12月16日から12月31日まで

第7期 1月16日から1月31日まで

第8期 2月16日から2月末日まで

第9期 3月16日から3月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者に対して,その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは,納期を定め,これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,暫定賦課に係る納期終了後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平20条例22・平31条例13・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ,第8号ロ,第9号ロ,第10号ロ,第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(平27条例14・令6条例10・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(平31条例13)

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は,保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6箇月以内の期間を限って,徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,特別な理由があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は,前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって,その程度が甚大であり,かつ,その者から保険料を徴収することが適当でないと認めるときにおいては,納付義務者の申請により,その徴収することが適当でないと認める保険料を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合には,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし,当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員が同項ただし書に規定する者である場合においては,この限りでない。

2 前項に規定する申告書の提出のない第1号被保険者の保険料率については,第5条第1項第5号に定める額を適用するものとする。ただし,申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は,この限りでない。

(平27条例30・平27条例55・一部改正)

第4章 介護保険運営委員会

(介護保険運営委員会の設置)

第14条 介護保険事業の運営に関し必要な事項について調査審議するため,大崎市介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険に関する重要な施策及び事務事業の点検・評価に関すること。

(2) 介護保険事業の円滑な運営のために必要な事項に関すること。

(組織等)

第16条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護サービスに関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第5章 雑則

(委任)

第19条 法令及びこの条例に定めるもののほか,介護保険に関し必要な事項は,市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則の適用)

第20条 市は,第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

第21条 市は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第22条 市は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

(令元条例28・一部改正)

第23条 市は,偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第24条 第20条から前条までの過料の額は,情状により,市長が定める。

2 第20条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平20条例22・令6条例10・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,古川市介護保険条例(平成12年古川市条例第2号),松山町介護保険条例(平成12年松山町条例第31号),三本木町介護保険条例(平成12年三本木町条例第24号),鹿島台町介護保険条例(平成12年鹿島台町条例第7号),岩出山町介護保険条例(平成12年岩出山町条例第5号),鳴子町介護保険条例(平成12年鳴子町条例第4号)又は田尻町介護保険条例(平成12年田尻町条例第2号)(以下これらを「旧市町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに,旧市町条例の規定により介護サービスを受けた,又は受けることとなった者に対して行う保険給付については,なお旧市町条例の例による。

4 施行日の前日までに,旧市町条例の規定に基づいて課した,又は課すべきであった保険料については,なお旧市町条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお旧市町条例の例による。

(最初に委嘱される認定審査会の委員の任期)

6 この条例の施行後最初に委嘱される認定審査会の委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

7 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 26,100円

(2) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 26,100円

(3) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 32,800円

(4) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 29,700円

(5) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 29,700円

(6) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 36,000円

(7) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第4号に該当するもの 42,700円

8 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 32,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 32,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 36,000円

(4) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 42,700円

(7) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第4号に該当するもの 45,900円

(平成20年度における保険料率の特例)

9 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 32,800円

(2) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 32,800円

(3) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 36,000円

(4) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 42,700円

(7) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第4号に該当するもの 45,900円

(平20条例22・追加)

(低所得者に対する平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

10 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は,第5条の規定にかかわらず,41,600円とする。

(平21条例7・追加)

(平成21年度から平成22年度までにおける保険料率の特例)

11 平成21年度における保険料率は,第5条及び前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 56,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 67,500円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 40,500円

(平21条例7・追加)

12 平成22年度における保険料率は,第5条及び第10項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 57,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 68,500円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 41,100円

(平21条例7・追加)

(低所得者に対する平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

13 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,第5条の規定にかかわらず,54,100円とする。

(平24条例10・追加)

(条例の廃止)

14 旧市町条例は,廃止する。

(平20条例22・旧第9項繰下,平21条例7・旧第10項繰下,平24条例10・旧第13項繰下)

(平成20年3月7日条例第22号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市介護保険条例の規定は,平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成20年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成24年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市介護保険条例の規定は,平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成23年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は,平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成26年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は,平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成26年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平27条例56・全改)

(平成27年12月28日条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第14号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市国民健康保険税条例及び大崎市介護保険条例の規定は,平成31年度以後の年度分の国民健康保険税及び介護保険料について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税及び介護保険料については,なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市介護保険条例第5条の規定は,令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成30年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市介護保険条例第5条の規定は,令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し,令和元年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市介護保険条例第5条の規定は,令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し,令和2年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(令和6年3月6日条例第10号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市介護保険条例

平成18年4月1日 条例第174号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 条例第174号
平成20年3月7日 条例第22号
平成21年3月4日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第14号
平成27年6月29日 条例第30号
平成27年12月18日 条例第55号
平成27年12月28日 条例第56号
平成29年3月13日 条例第14号
平成31年3月7日 条例第13号
令和元年6月19日 条例第28号
令和2年6月19日 条例第21号
令和3年3月9日 条例第8号
令和6年3月6日 条例第10号