○大崎市基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号の規定による基準該当居宅サービス及び第54条第1項第2号の規定による基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス事業者の登録)

第2条 法第42条第1項第2号の規定による特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号の規定による特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は,居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が,この規則の規定により基準該当居宅サービス等の事業を行う者として登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)から当該基準該当居宅サービス等を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は,基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により,基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 第2条の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス事業者登録申請書(様式第1号及び付表1)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当介護予防訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス事業者登録申請書(様式第1号及び付表1)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定により短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス事業者登録申請書(様式第1号及び付表2)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(2) 事業所の管理者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)第136条に規定する協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当介護予防短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定により短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス事業者登録申請書(様式第1号及び付表2)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(2) 事業所の管理者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)第185条の規定により準用する指定介護予防サービス等基準省令第137条に規定する協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(登録等の通知)

第7条 市長は,第3条から前条までに規定する申請があったときは,その内容を審査し,基準該当居宅サービス事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 基準該当居宅サービス事業者の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には,登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は,当該事業を廃止,休止又は再開する場合には,事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該基準該当居宅サービス事業者に係る第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が,当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が,指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が,法第42条第3項及び第54条第3項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が,法第42条第3項及び第54条第3項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が,不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(事業所に係る情報の提供)

第10条 市長は,基準該当事業所に係る情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち,次の各号に掲げるものを宮城県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第11条 あらかじめ市長に対し特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は,次の各号のいずれかを満たし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が,当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について,特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス等が当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払いがあったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者は,基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払いを受ける際,当該支払いをした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては,基準該当居宅サービス等について,居宅要介護等被保険者から支払いを受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は,第1項の規定により基準該当居宅サービス事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは,法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上,支払うものとする。

6 市長は,前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

7 基準該当居宅サービス事業者は,介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により,特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

8 基準該当居宅サービス事業者は,その提供した基準該当居宅サービスについて,第1項の規定により基準該当居宅サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払いを受ける場合は,当該基準該当居宅サービスを提供した際に,当該居宅要介護等被保険者から特例居宅介護サービス費等の支給の対象となる費用に係る対価(以下「利用料」という。)の一部として,法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に基づき法第42条第2項又は第54条第2項の規定により市長が定めた費用の額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払いを受けるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の大崎市基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

サービスの種類

変更届出が必要な事項

訪問介護

介護予防訪問介護

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

事業所の名称

事業所の所在地

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び住所

事業所の建物の構造等

事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

サービス提供責任者の氏名,経歴及び住所

 

 

運営規程

協力医療機関の名称及び主な診療科目

 

 

事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型)

 

 

入院患者又は入所者の定員

 

 

(備考)

登録に係る各サービスにつき○が付してある事項に変更が生じた場合,届出が必要であることを示す。

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(平28規則25・一部改正)

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大崎市基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第130号

(平成28年4月1日施行)