○大崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等について,必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は,法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則25・全改)
(県等への情報提供)
第3条 市長は,前条第1項に規定する指定,同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項,第78条の5項各項,第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該事業所の指定等に係る情報を提供することができる。
(平19規則1・旧第5条繰下・一部改正,平22規則2・一部改正,令6規則25・旧第6条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の廃止,指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(平19規則1・旧第6条繰下・一部改正,平22規則2・一部改正,令6規則25・旧第7条繰上)
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平19規則1・旧第7条繰下,令6規則25・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年2月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(平成22年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(平成24年7月3日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び大崎市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ,同日以後に市長に受理された申請又は届出については,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。