○大崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等について,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平19規則1・平22規則2・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は,法施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により,事業の廃止,休止,又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により,それぞれ行うものとする。

(平22規則2・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は,その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平19規則1・追加,平22規則2・一部改正)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平19規則1・旧第4条繰下・一部改正,平22規則2・一部改正)

(県等への情報提供)

第6条 市長は,前4条の規定による指定,届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該事業所の指定等に係る情報を提供することができる。

(平19規則1・旧第5条繰下・一部改正,平22規則2・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の廃止,指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(平19規則1・旧第6条繰下・一部改正,平22規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平19規則1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年2月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成22年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成24年7月3日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平24規則40・全改,平27規則14・平28規則32・一部改正)

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(平22規則2・全改)

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(平19規則1・追加)

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(平19規則1・旧様式第4号繰下・一部改正)

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大崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第101号

(平成28年4月1日施行)