○大崎市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び大崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年大崎市条例第1号)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等について,必要な事項を定めるものとする。
(平27規則15・一部改正)
(指定の標示)
第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は,法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則25・全改)
(平22規則22・一部改正,令6規則25・旧第5条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は,同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の廃止若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(平19規則1・平22規則22・一部改正,令6規則25・旧第6条繰上)
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則25・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年2月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(平成22年6月10日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び大崎市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ,同日以後に市長に受理された申請又は届出については,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。