○大崎市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び大崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年大崎市条例第1号)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等について,必要な事項を定めるものとする。

(平27規則15・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は,指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平22規則22・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は,法施行規則第140条の32第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により,事業の廃止,休止,又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により,それぞれ行うものとする。

(平22規則22・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は,その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平19規則1・平22規則22・一部改正)

(県等への情報提供)

第5条 市長は,前3条の規定による指定,届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該事業所の指定等に係る情報を提供することができる。

(平22規則22・一部改正)

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は,同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の廃止若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平19規則1・平22規則22・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年2月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成22年6月10日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平19規則1・平22規則22・一部改正)

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(平22規則22・全改)

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(平19規則1・一部改正)

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大崎市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第134号

(平成27年4月1日施行)