○大崎市介護保険利用者負担助成事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,低所得により生計が困難である者の適正な介護サービスの利用を図るため,介護サービスに係る利用者負担額の一部を助成(以下「利用者負担助成」という。)することについて,必要な事項を定めるものとする。
(平20告示38・平21告示107・平29告示37・一部改正)
(助成対象者)
第2条 利用者負担助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号に該当する者
(2) 世帯全員の住民税が非課税である者
(3) 世帯全員の収入の合計額が世帯員1人の場合は150万円,世帯員2人以上の場合は1人目150万円に1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者
(4) 世帯全員の預貯金等の資産の合計額が世帯員1人の場合は350万円,世帯員2人以上の場合は1人目350万円に1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者
(5) 住民税が課税されている者の扶養親族になっていない者
(6) 介護保険料を滞納していない者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者
(2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する措置を受けている者
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する措置を受けている者
(平29告示37・全改)
(助成対象額)
第3条 利用者負担助成の対象額は,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号),指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号),指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号),指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した介護サービスに係る費用の額(現に介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した介護サービスに係る費用の額を下回ったときは,現に介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号から第4号まで,第9号及び第10号並びに第52条第1号から第4号までに規定する保険給付の額を控除した額並びに省令第140条の63第1項に規定する利用料の額(以下「利用者負担」という。)とする。ただし,利用者負担が法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給に該当する場合には,当該支給額を利用者負担から控除する。
(平29告示37・全改)
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(平21告示107・全改,平29告示37・旧第5条繰上・一部改正)
(助成申請等)
第5条 利用者負担助成を受けようとする者は,大崎市介護保険利用者負担助成申請書(様式第1号)に,収入,預貯金,資産,扶養の状況等を記載した書面を添えて市長に申請しなければならない。
(平21告示107・全改,平29告示37・旧第6条繰上・一部改正)
(助成決定の有効期間)
第6条 利用者負担助成の助成決定の有効期間は,前条第1項に規定する申請があった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(平20告示38・一部改正,平21告示107・旧第6条繰下,平28告示202・一部改正,平29告示37・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第2条第2項第1号の規定に該当する者となったとき。
(3) 世帯の課税状況に変更があったとき。
(4) 振込口座に変更があったとき。
(平20告示38・平20告示153・一部改正,平21告示107・旧第7条繰下,平26告示216・一部改正,平29告示37・旧第8条繰上・一部改正)
(助成金の支給)
第8条 助成金は,原則として第3条に規定する利用者負担助成の対象額に係る介護サービスを利用した月の4箇月後の5日(当該日が日曜日,土曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該日前で,当該日に最も近い休日等でない日)に支給する。
2 利用者負担について,他の制度により減免又は軽減があった場合は,当該利用者負担を対象とする助成金は支給しない。
(平29告示37・追加)
(助成決定の取消し)
第9条 市長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(3) 第2条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(平20告示38・一部改正,平21告示107・旧第10条繰下,平29告示37・旧第11条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は,助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者から既に支給した助成金を返還させることができる。
(1) 前条の規定により助成決定が取り消されたとき。
(2) 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給があったとき。
2 前項第2号の規定により返還させることができる助成金の額は,支給があった高額医療合算介護サービス費等の対象期間を対象に支給された助成金の合計額を上限とする。
(平21告示107・旧第11条繰下,平29告示37・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
(平20告示38・一部改正,平29告示37・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年3月31日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は,この附則に特別の定めがあるもののほか,平成18年度分から適用する。
(経過措置)
3 合併前の古川市介護保険利用者負担助成事業実施要綱(平成14年古川市訓令甲第25号。以下「合併前の要綱」という。)の規定の適用を受けていた者の平成17年度分の助成については,なお合併前の要綱の例による。
4 合併前の古川市介護保険利用者負担助成事業実施要綱の一部を改正する訓令(平成18年古川市訓令甲第69号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている支給申請の手続き,支給の決定方法その他必要なことについては,なお合併前の要綱の例による。
5 この要綱の適用日の前日までに,合併前の要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月6日告示第38号)
この告示は,平成20年2月6日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第153号)
この告示は,平成20年6月30日から施行する。
附則(平成21年5月25日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,様式第1号及び第2号の改正規定は,平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大崎市介護保険利用者負担助成事業実施要綱第5条の規定は,施行日以後に受ける介護サービスの利用者負担額に係る助成について適用し,同日前に受けた介護サービスの利用者負担額に係る助成については,なお従前の例による。
3 改正後の第5条第1項の規定の適用については,施行日から平成23年6月30日までの間は,同項中「2分の1」とあるのは「100分の53」と,「4分の1」とあるのは「100分の28」と,「月額7,500円」とあるのは「月額7,950円」と,「月額3,750円」とあるのは「月額4,200円」と,「月額6,150円」とあるのは「月額6,888円」とする。
附則(平成26年9月30日告示第216号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第68号)
この告示は,平成28年3月28日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第202号)
(施行期日等)
1 この告示は,平成28年9月26日から施行し,改正後の大崎市介護保険利用者負担助成事業実施要綱の規定は,平成28年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成28年7月1日から適用日の前日までにおいて助成認定者となった者の助成認定の有効期間については,改正後の大崎市介護保険利用者負担助成事業実施要綱の規定にかかわらず,平成28年7月1日から平成29年7月31日までとする。
附則(平成29年3月6日告示第37号)
この告示は,平成29年3月6日から施行し,改正後の大崎市介護保険利用者負担助成事業実施要綱第2条及び第3条の規定は,平成28年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第84号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(平21告示107・全改,平29告示37・一部改正)
(平21告示107・全改,平28告示68・平29告示37・一部改正)
(平20告示153・平21告示107・平26告示216・平29告示37・令3告示84・一部改正)