○大崎市健康づくり推進協議会条例

平成18年3月31日

条例第179号

(設置等)

第1条 市長の諮問に応じ,市民の健康づくり事業に関する事項を調査,審議するため,大崎市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,前項に規定する市民の健康づくり事業に関する事項について,市長に意見を述べることができる。

(平19条例21・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 地域の衛生組織を代表する者

(4) 学校,事業所等を代表する者

(5) 社会福祉関係団体を代表する者

(6) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市健康づくり推進協議会条例

平成18年3月31日 条例第179号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 条例第179号
平成19年3月16日 条例第21号