○大崎市母子保健連絡協議会条例
平成18年3月31日
条例第181号
(設置等)
第1条 市長の諮問に応じ,母子保健事業の効果的な実施及び母子保健対策の在り方等について調査,審議するため,大崎市母子保健連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,前項に規定する母子保健事業に関する事項について,市長に意見を述べることができる。
(平19条例21・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師等医療機関を代表する者
(2) 関係行政機関を代表する者
(3) 学校,幼稚園及び保育所を代表する者
(4) 保健関係団体及び福祉関係団体
(5) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。