○大崎市予防接種健康被害調査委員会条例
平成18年3月31日
条例第178号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,大崎市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19条例25・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 予防接種に起因したと思われる健康被害に関すること。
(2) 予防接種に起因した健康被害の事後対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,予防接種健康被害に関し必要と認める事項
(調査審議の請求)
第3条 市長は,予防接種による健康被害が発生したときは,委員会の調査審議に付さなければならない。
(組織)
第4条 委員会は,委員5人で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域医師会代表者
(2) 保健所長
(3) 学識経験者
(4) 副市長
(平19条例25・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び職務代理者)
第6条 委員会に,委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。