○大崎市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月31日

条例第178号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,大崎市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平19条例25・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防接種に起因したと思われる健康被害に関すること。

(2) 予防接種に起因した健康被害の事後対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,予防接種健康被害に関し必要と認める事項

(調査審議の請求)

第3条 市長は,予防接種による健康被害が発生したときは,委員会の調査審議に付さなければならない。

(組織)

第4条 委員会は,委員5人で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域医師会代表者

(2) 保健所長

(3) 学識経験者

(4) 副市長

(平19条例25・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び職務代理者)

第6条 委員会に,委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町において調査審議されていた予防接種の健康被害は,この条例の相当規定によりなされていたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

大崎市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月31日 条例第178号

(平成19年4月1日施行)