○大崎市予防接種事故災害補償規則
平成18年3月31日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い,大崎市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし,昭和52年4月1日前に実施したものについては,この限りでない。
2 市が他の市町村に依頼して行う予防接種は,前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から依頼を受けて行う予防接種は,第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は,前条の規定による予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。
(補償基準及び補償限度額)
第5条 市は,次の基準と限度額に基づき,その範囲内で補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し,又は令別表第2に定める障害を生じた場合
イ 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合には,最終日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償限度額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,670万円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 3,109.6万円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,373.9万円
2 市は,死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(平18規則210・平23規則37・平24規則29・平25規則60・平26規則28・平27規則35・平28規則40・平30規則40・令2規則52・令5規則30・令6規則31・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由について,その価格の限度において,民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約者」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町(以下「合併前の市町」という。)において,予防接種により生じた事故に対する補償を受けた,又は受けるべきであった者に係る補償については,なお合併前の市町の例による。
附則(平成18年8月1日規則第210号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第37号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月12日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月16日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月7日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月6日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月24日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,予防接種に係る事故のうち,令和5年4月1日以後に発見されたものに係る災害補償について適用し,同日前に発見されたものに係る災害補償については,なお従前の例による。
附則(令和6年5月13日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市予防接種事故災害補償規則の規定は,予防接種に係る事故のうち,令和6年4月1日以後に発見されたものに係る災害補償について適用し,同日前に発見されたものに係る災害補償については,なお従前の例による。