○大崎市保健センター条例

平成18年3月31日

条例第180号

(設置)

第1条 市民の健康相談,保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うため保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市三本木保健福祉センター

大崎市三本木字大豆坂24番地3

大崎市鹿島台保健センター

大崎市鹿島台平渡字西要害12番地1

大崎市田尻保健センター

大崎市田尻沼部字富岡166番地

(平21条例32・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターにおいて,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 訪問指導に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,保健センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は,別表第1のとおりとする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

(利用許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,また同様とする。

2 保健センターを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属物をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,保健センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 保健センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定めること。

(利用の取消し等)

第7条 市長は,保健センターを利用する者が,この条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めたときは,利用を取り消し,又は停止することができる。

(使用料)

第8条 大崎市三本木保健福祉センターを利用する者からは,別表第2に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,市長の定める方法により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長は,利用者の責めに帰することができない事由により保健センターを利用することができなくなったとき,その他特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平21条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は,次に掲げる場合には,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催して利用するとき。

(2) 社会教育団体その他公共的団体が営利を目的としないで利用するとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により保健センターの施設,設備,器具等を破損した者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第12条 第5条第1項及び第6条の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により第8条の使用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の三本木保健福祉センター設置条例(平成12年三本木町条例第28号),鹿島台町保健センター設置条例(昭和61年鹿島台町条例第18号),鳴子保健センター設置及び管理に関する条例(昭和57年鳴子町条例第6号)又は田尻町保健センター設置条例(昭和54年田尻町条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月16日条例第32号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

(平21条例32・一部改正)

名称

利用時間

大崎市三本木保健福祉センター

午前9時から午後9時まで

大崎市鹿島台保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

大崎市田尻保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

別表第2(第8条関係)

(平21条例32・平31条例1・一部改正)

大崎市三本木保健福祉センター

利用時間

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ふれあいホール

貸切利用

利用者が営利を目的としない場合

入場料を徴収しない

3,150円

4,200円

6,300円

13,650円

入場料を徴収する

6,300円

8,400円

12,600円

27,300円

利用者が営利を目的とする場合

12,600円

16,800円

25,200円

54,600円

研修室等

貸切利用

1室につき

470円

630円

950円

1,270円

備考

1 貸切利用とは,催事,研修会等において,施設を独占的に利用する場合をいう。

2 利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合においても,使用料の減免を行わない。

3 本表に定める利用時間外に利用する場合の使用料は,次のとおりとする。

(1) 利用時間が正午から午後1時までの場合は午後,午後5時から午後6時までの場合は夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。この場合において,利用時間に1時間に満たない端数があるときは,これを1時間とする。

(2) 利用時間が午前6時から午前9時までの場合は午前,午後9時から翌日午前6時までの場合は夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)の2割増した相当の額とする。この場合において,1時間に満たない端数があるときは,これを1時間とする。

(3) 2日以上継続して利用する場合にあっては,展示物,器材等の保管のための利用に係る時間外の料金は徴収しない。

4 ふれあいホールを利用する場合において,可動式椅子を利用しない場合の使用料は,当該使用料の2分の1に相当する額とする。

大崎市保健センター条例

平成18年3月31日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)