○大崎市健康増進計画策定等庁内検討委員会設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第75号
(設置)
第1条 大崎市健康増進計画の策定及び進行管理を適切かつ円滑に図るため,大崎市健康増進計画策定等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19訓令甲66・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 大崎市健康増進計画の策定に関すること。
(2) 大崎市健康増進計画の進行管理に関すること。
(3) 市民の健康増進の推進に関する保健,福祉,教育及び産業の各分野の連携調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,大崎市健康増進計画について必要と認める事項
(平19訓令甲66・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員30人以内で組織する。
2 委員は,総務部,市民協働推進部,民生部,産業経済部,建設部,教育委員会,総合支所,上下水道部及び市民病院の関係課に所属する職員から市長が任命する。
(平19訓令甲13・平19訓令甲66・平21訓令甲35・令2訓令甲10・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,第2条に掲げる調査検討に関する会議の際,必要に応じて市民又は関係団体の意見を聴くことができる。
(平19訓令甲66・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,民生部健康推進課において処理する。
(平19訓令甲13・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日訓令甲第66号)
この訓令は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令甲第35号)
この訓令は,平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。