○大崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年大崎市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「家庭系一般廃棄物」とは,家庭から排出される一般廃棄物のうち,燃やせるごみ,燃やせないごみ,資源物,有害ごみ及び粗大ごみをいう。
(令6規則11・一部改正)
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画は,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
(排出方法)
第4条 条例第13条第2項の規則で定める方法は,一般廃棄物処理計画に定めるもののほか,次に掲げる方法とする。ただし,家庭系一般廃棄物をごみ処理施設に直接搬入する場合は,この限りでない。
(1) 燃やせるごみは,大崎地域広域行政事務組合が指定する袋に入れて排出する。
(2) 燃やせないごみ,資源物及び有害ごみは,分別し,大崎地域広域行政事務組合が指定する容器又は専用袋に入れて排出する。
(3) 粗大ごみは,大崎地域広域行政事務組合で定める方法により排出する。
(令6規則11・一部改正)
(1) 燃やせるごみの集積所 家庭系一般廃棄物のうち,燃やせるごみ
(2) リサイクルステーション 家庭系一般廃棄物のうち,燃やせないごみ及び資源物
2 前項各号の集積所は,市長が指定する。
3 前項の規定による指定は,ごみの収集に支障が生じない程度において別に定める基準に基づいて行うものとする。
(資源物)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める資源物は,次のとおりとする。
(1) プラスチック
(2) 白色トレイ
(3) 缶類
(4) 瓶類
(5) ペットボトル
(6) 紙パック
(7) 古紙・古繊維類
(8) 紙製容器包装
(平21規則4・全改,令6規則11・一部改正)
(平21規則4・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平21規則4・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第4号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(平21規則4・追加,平30規則1・一部改正)