○大崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第122号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「家庭系一般廃棄物」とは,家庭から排出される一般廃棄物のうち,燃やせるごみ,燃やせないごみ,資源物及び粗大ごみをいう。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画は,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。

(排出方法)

第4条 条例第13条第2項の規則で定める方法は,一般廃棄物処理計画に定めるもののほか,次に掲げる方法とする。ただし,家庭系一般廃棄物をごみ処理施設に直接搬入する場合は,この限りでない。

(1) 燃やせるごみは,大崎地域広域行政事務組合が指定する袋に入れて排出する。

(2) 燃やせないごみ及び資源物は,分別し,大崎地域広域行政事務組合が指定する容器又は専用袋に入れて排出する。

(3) 粗大ごみは,大崎地域広域行政事務組合で定める方法により排出する。

(集積所)

第5条 条例第13条第2項の集積所は,次の各号に掲げるものであって当該各号に定める家庭系一般廃棄物を大崎地域広域行政事務組合が収集するまでの間,一時的に集積する場所とする。

(1) 燃やせるごみの集積所 家庭系一般廃棄物のうち,燃やせるごみ

(2) リサイクルステーション 家庭系一般廃棄物のうち,燃やせないごみ及び資源物

2 前項各号の集積所は,市長が指定する。

3 前項の規定による指定は,ごみの収集に支障が生じない程度において別に定める基準に基づいて行うものとする。

(資源物)

第6条 条例第14条第1項の規則で定める資源物は,次のとおりとする。

(1) プラスチック容器包装

(2) 白色トレイ

(3) 缶類

(4) 瓶類

(5) ペットボトル

(6) 紙パック

(7) 古紙・古繊維類

(8) 紙製容器包装

(平21規則4・全改)

(収集又は運搬の禁止命令)

第7条 条例第14条第3項の規定による命令は,収集・運搬行為禁止命令書(別記様式)により行うものとする。

(平21規則4・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平21規則4・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年古川市規則第7号),三本木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年三本木町規則第2号)又は岩出山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年岩出山町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月3日規則第4号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平21規則4・追加,平30規則1・一部改正)

画像

大崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第122号

(平成30年1月11日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第122号
平成21年2月3日 規則第4号
平成30年1月11日 規則第1号