○大崎市リサイクルデザイン工房条例
平成18年3月31日
条例第184号
(設置)
第1条 廃棄物の適正処理並びに減量化及び資源化を推進し,環境教育・学習の振興を図るため,大崎市リサイクルデザイン工房(以下「工房」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 工房の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市古川リサイクルデザイン展示館 | 大崎市古川川端2番15号 |
(事業)
第3条 工房は,次に掲げる事業を行う。
(1) リサイクル意識の普及に関すること。
(2) リサイクル活動の推進に関すること。
(3) リサイクル活動の体験学習に関すること。
(4) リサイクル作品等の展示並びにリサイクルに関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 環境教育及び学習の振興に関すること。
(利用の許可)
第4条 工房を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し)
第5条 市長は,工房を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めたときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第6条 工房を利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(平23条例10・全改)
(使用料の減免)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平23条例10・追加)
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平23条例10・追加)
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により工房の施設若しくは附属設備,器具等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(平23条例10・旧第7条繰下)
(運営委員会)
第10条 工房の事業運営について審議するため,大崎市リサイクルデザイン工房運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は,10人以内とし,市長が委嘱する。
3 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平23条例10・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平23条例10・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市リサイクルデザイン工房設置条例(平成9年古川市条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第10号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平23条例10・追加,平31条例1・令5条例25・一部改正)
区分 | 使用料(1時間につき) |
学習室 | 320円 |
布工房 | 320円 |
木工房 | 110円 |
第2木工房 | 170円 |
情報室 | 170円 |