○大崎市設置による鹿島台町地域下水処理場使用条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月31日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市の設置による鹿島台町地域下水処理場使用条例(昭和48年鹿島台町条例第37号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い,大崎市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 大崎市の設置の際,現に失効前の条例の規定による使用料の支払を受ける権利が確定しているものに係る失効前の条例の規定は,大崎市設置後も,なおその効力を有する。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市設置による鹿島台町地域下水処理場使用条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成18年3月31日 条例第186号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 条例第186号