○大崎市環境基本条例

平成18年3月31日

条例第188号

前文

私たちのまち大崎市は,迫川・江合川・鳴瀬川・吉田川の悠久の流れと豊かな大地や緑の中で,先人のたゆまざる努力により発展を続けてきた。

しかしながら,今日の発展を支えてきた物質的な豊かさと利便性を追求する社会は,資源やエネルギーの大量消費をもたらし,ひいては環境や生態系に影響を与え,生活環境のみならず地球環境さえも脅かしている。

今,市民一人ひとりが,豊かな環境の恵みを認識するとともに,人と自然が共生する良好な環境の保全及び創造に努めるという新しい価値観に支えられた環境文化を築いていかなければならない。

私たち市民は,豊かな環境の恵みを享受する権利を有するとともに,その環境を保全する責任と義務を担い,あらゆる活動において環境に配慮しながら,私たちのふるさと大崎の恵まれた環境をより豊かに,将来の世代に引き継いでいく使命を有している。

このような認識の下に,本市の良好な環境保全及び創造に向けて,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,良好な環境の保全及び創造について基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより,良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球温暖化又はオゾン層破壊の進行,海洋の汚染,野生生物種の減少その他地球全体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のあるもののうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創造は,すべての市民が健康で快適な生活を営むことができるように,人と自然が共生する郷土を築き,これを将来の世代に継承していくことを目的として行わなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は,環境資源の有限性を認識し,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として,すべての者の公平な役割分担の下に,自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境の保全は,市,事業者(物の製造,加工又は販売その他の事業活動を行う者)及び市民すべての活動及び日常生活において環境への負荷の低減を図ることにより,積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,良好な環境の保全及び創造に関し,地域の自然的,社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し,実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,事業活動に伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め,良好な環境の保全及び創造に資するよう自ら活動するとともに,市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(施策の基本方針)

第7条 第4条に規定する基本的かつ総合的な施策及び実施は,次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 大気,水及び土壌等の自然環境要素を良好な状態に保つことにより,人の健康の保護並びに良好な生活環境の保全及び創造を図ること。

(2) 森林・緑地,農地及び水辺等における自然環境の保全を行うとともに,野生生物の種の保存その他生物の多様性の確保を図ること。

(3) 地域の特性を活かした良好な景観の形成並びに歴史的・文化的遺産及び文化的施設の保存及び活用による潤いとやすらぎのある都市空間の創造を図ること。

(4) 公害の防止対策を推進すること。

(5) 廃棄物の適正処理並びに減量化及び資源化を推進すること。

(6) 環境教育・学習の振興を図ること。

(7) 地球環境の保全に資する施策を推進すること。

(環境基本計画)

第8条 市長は,前条の基本方針に従い良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,大崎市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 良好な環境の保全及び創造に資する地域別・事業別環境配慮指針

(3) 前2号に掲げるもののほか,良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ,市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ,第25条第1項に規定する大崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は,環境基本計画の変更についても準用する。

(環境への配慮)

第9条 市は,環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し,実施するに当たっては,環境への負荷の低減が図られるよう配慮しなければならない。

(公表)

第10条 市長は,毎年,環境の状況並びに市が良好な環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況を明らかにし,これを公表しなければならない。

(規制の措置)

第11条 市は,自然環境の保全を図るため,自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し,必要な規制の措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか,市は,環境の保全上の支障を防止するため,必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第12条 市は,事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備改善などその他良好な環境の保全及び創造のための適切な措置をとらせるため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地域の良好な環境の保全及び創造)

第13条 市は,森林・緑地,農地及び水辺等の自然環境の保全及び創造,健康で安全かつ快適な生活環境の確保を図るとともに,地域の特性を活かした良好な景観の形成並びに歴史的・文化的遺産及び文化的施設の保存及び活用による潤いと安らぎのある都市空間の創造のために必要な措置を講ずるものとする。

(公共的施設の整備等)

第14条 市は,下水道施設,廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全に資する公共的施設の整備及び森林の整備など,環境の保全上必要な事業を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,公園などその他良好な環境の創造のための公共的施設の整備を行う事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量の促進等)

第15条 市は,環境への負荷の低減を図るため,市民及び事業者による廃棄物の減量及び資源の循環的な利用並びにエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境管理体制の整備の推進)

第16条 市は,事業者が,環境への負荷の低減を図るため,その事業活動を行うに当たり自主的に環境管理に関する体制の整備を推進することができるように,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は,環境に影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする者から,環境への配慮計画の報告を求めることができる。

(環境教育・学習の振興等)

第17条 市は,関係機関及び関係団体と協力して,良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより,市民及び事業者がその理解を深めるとともに,これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進)

第18条 市は,市民,事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第19条 市は,第17条の良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため,環境の状況その他の良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査等の実施)

第20条 市は,環境の状況の把握並びに良好な環境の保全及び創造のための施策の策定に必要な調査等を実施するものとする。

2 市は,良好な環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視,測定,巡視等の体制を整備するものとする。

(公害等に係る苦情の処理)

第21条 市は,公害その他環境の保全上の支障を及ぼす行為に係る苦情について,他の行政機関と協力し,迅速かつ適正な処理を図るとともに公害の監視及び連絡に関し,市民の協力を得るよう努めるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第22条 市は,地球温暖化の防止,オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。

2 市は,国,県,他の地方公共団体,民間団体等その他の関係機関と連携し,地球環境の保全に資する情報の提供,環境の状況の監視及び測定等を実施することにより,地球環境の保全に資する国際協力に努めるものとする。

(国,県及び他の地方公共団体との協力)

第23条 市は,良好な環境の保全及び創造に関し,広域的な取組が必要とされる施策について,国,県及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。

(財政上の措置)

第24条 市は,良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境審議会)

第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,大崎市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査,審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,良好な環境の保全及び創造に関すること。

3 審議会は,委員20人以内で組織し,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の役職員及び民間団体等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めた者

4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 審議会の運営に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(報告)

第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市民,事業者などから資料又は報告を求めることができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市環境基本条例

平成18年3月31日 条例第188号

(平成18年3月31日施行)