○大崎市環境審議会規則

平成18年3月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市環境基本条例(平成18年大崎市条例第188号)第25条第5項の規定に基づき,良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,大崎市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は,次の事務を所掌する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,良好な環境の保全及び創造に関すること。

(委員の構成)

第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,別表に掲げる機関及び団体の職員等をもって構成する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者に対して出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は,市民協働推進部環境保全課内に置く。

(平19規則10・平24規則15・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年10月27日規則第222号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則222・全改,平19規則10・平30規則49・令2規則54・一部改正)

審議会委員の構成

区分

機関・団体名

定員

学識経験を有するもの

環境関係大学教授等

2人

市医師会

1人

関係機関の役職員及び民間団体等の代表者

宮城県北部保健福祉事務所

1人

公衆衛生組合連合会

1人

農業関係者

1人

林業関係者

1人

建設業関係者

1人

商業関係者

1人

市長が適当と認めた者

地域代表者

7人

その他環境に関する取組を行う者

4人

大崎市環境審議会規則

平成18年3月31日 規則第127号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 規則第127号
平成18年10月27日 規則第222号
平成19年3月30日 規則第10号
平成24年3月23日 規則第15号
平成30年8月17日 規則第49号
令和2年8月11日 規則第54号