○大崎市松山地域街なみ景観整備条例

平成18年3月31日

条例第190号

(目的)

第1条 この条例は,多彩な歴史的,文化的伝統と恵まれた自然環境を活かし,花と歴史の香るまちづくりを進めるため,市民とともに地域にあった景観整備を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物で広告物以外をいう。

(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(4) 建築物等 建築物,工作物及び広告物をいう。

(5) 市民等 市民及び事業者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,地域の資源と個性を引き出すため,景観整備を推進するものとする。

2 市は,公共施設を整備する場合には,景観整備に先導的役割を果たすよう努めるものとする。

3 市は,必要があると認めるときは,国,県又はその他の公共機関が実施する公共事業に対し,景観整備について協力を要請するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は,自らも景観整備の主体としての立場でその推進に積極的に参加するものとする。

(区域指定)

第5条 市長は,区域の総合的な街なみ景観整備を進めるため,街なみ景観整備の区域指定を行う。

2 指定区域は,市長が別に定める。

(助成等)

第6条 市長は,前条に定める区域内において,街なみ景観整備に努めようとする市民等に対し,必要な技術指導を行うことができる。

2 市長は,予算の範囲内において街なみ景観整備に寄与する行為を実施しようとする市民等に対し,その行為に要する経費の一部を助成することができる。

3 経費の一部助成については,市長が別に定める。

(審査会の設置)

第7条 街なみ景観整備に関する事項を審査するため,大崎市松山地域街なみ景観整備審査会を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市松山地域街なみ景観整備条例

平成18年3月31日 条例第190号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 条例第190号