○大崎市松山地域街なみ景観整備審査会規則
平成18年3月31日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山地域街なみ景観整備条例(平成18年大崎市条例第190号)第7条の規定に基づき,大崎市松山地域街なみ景観整備審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事項を審査する。
(1) 建築物等の新築,増築,改築及び修繕における街なみ景観に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,街なみ景観に関する重要な事項
(組織等)
第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 建築士 1人
(2) 大工職にある者 1人
(3) 学識経験のある者 3人
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。
(平25規則24・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第24号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。