○大崎市松山地域街なみ景観整備審査会規則

平成18年3月31日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市松山地域街なみ景観整備条例(平成18年大崎市条例第190号)第7条の規定に基づき,大崎市松山地域街なみ景観整備審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は,次に掲げる事項を審査する。

(1) 建築物等の新築,増築,改築及び修繕における街なみ景観に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,街なみ景観に関する重要な事項

(組織等)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 建築士 1人

(2) 大工職にある者 1人

(3) 学識経験のある者 3人

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審査会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(平25規則24・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市松山地域街なみ景観整備審査会規則

平成18年3月31日 規則第129号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第24号