○大崎市農業集落排水事業分担金条例

平成18年3月31日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)に基づき,市が施行する事業(以下「農業集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,大崎市農業集落排水事業条例において使用する用語の例による。

(事業区域の公告)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,農業集落排水事業に着手するときは,あらかじめ当該農業集落排水事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「事業区域」という。)を公告しなければならない。事業区域を変更するときも,同様とする。

(令元条例31・一部改正)

(分担金の徴収)

第4条 分担金は,事業区域内の土地で次に掲げるものの所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者,質権者及び使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め,その旨を管理者に届け出た場合は,その者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 農業集落排水処理施設の供用の開始の際,現に当該排水処理施設に汚水を排除することができる区域内の土地

(2) 農業集落排水処理施設の供用の開始後,新たに排水設備を設置し当該排水処理施設に汚水を排除する土地

2 管理者は,前項の分担金を徴収しようとするときは,あらかじめ農業集落排水処理施設の供用開始区域を公告しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は,別表に掲げる額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 第4条第1項第1号に掲げる土地に係る分担金は,農業集落排水処理施設の供用の開始の日現在における受益者から5年に分割して徴収するものとし,その納期は,管理者が定める。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

2 第4条第1項第2号に掲げる土地に係る分担金は,排水設備を設置する際一括して徴収する。

(令元条例31・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 前条第1項の規定により分担金を徴収する場合において,同項に規定する日後に受益者の変更があり,かつ,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては,従前の受益者が納付しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(分担金の督促及び延滞金)

第8条 管理者は,分担金を納期限までに納付しない者があるときは,大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年大崎市条例第255号)第14条第1項の規定の例により督促し,及び同条第3項の規定の例により延滞金を徴収するものとする。

(令5条例26・追加)

(分担金の徴収猶予及び減免)

第9条 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。

2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,分担金を減額し,又は免除することができる。

(令元条例31・一部改正,令5条例26・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令元条例31・一部改正,令5条例26・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市農業集落排水事業分担金条例(平成5年古川市条例第30号),三本木町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成7年三本木町条例第26号),岩出山町農業集落排水事業分担金条例(平成16年岩出山町条例第4号)又は田尻町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年田尻町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第57号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第10号)

この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19条例57・平21条例10・平28条例31・一部改正)

処理区域

単位

分担金の額

荒谷処理区

1区画

125,000円

西古川処理区

飯川処理区

敷玉処理区

新沼第1処理区

一栗処理区

公共ます

200,000円

田尻第1処理区

1区画

210,000円

田尻第2処理区

1区画

200,000円

富岡処理区

1区画

233,100円

大貫処理区

1区画

250,000円

大崎市農業集落排水事業分担金条例

平成18年3月31日 条例第200号

(令和6年4月1日施行)