○大崎市小規模山地災害対策事業分担金徴収条例
平成18年3月31日
条例第245号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により市が小規模山地災害対策事業の費用に充てるため,分担金の賦課,徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の年度)
第2条 分担金は,小規模山地災害対策事業の当該年度において徴収する。
(分担金の徴収)
第3条 市は,小規模山地災害対策事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は,当該小規模山地災害対策事業に要する費用のうち,県から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において市長が定める。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第5条 前条の規定により市が徴収する分担金の賦課期日及び納入期日は,市長がその都度定めるものとする。
2 分担金は,市長が発行する納入通知書により,一括して徴収するものとする。ただし,特別の事由があるときは,分割徴収することができる。
(分担金の変更)
第6条 事業の計画変更その他の事情により,当該事業に要する費用に増減が生じ,分担金の額を増減しようとするときは,あらかじめ,その旨を受益者に通告し,同意を得なければならない。
(分担金の減免)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,分担金を減額し,又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(2) 生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 公益上その他の事情により免除を必要とする者
(平20条例36・平26条例19・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(過料)
第9条 受益者が詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第19号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。