○大崎市農村環境改善センター条例

平成18年3月31日

条例第198号

(設置)

第1条 農業経営技術及び農家生活の向上と市民の健康増進等を図るため,農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川農村環境改善センター

大崎市古川保柳字中江1番地1

大崎市田尻農村環境改善センター

大崎市田尻通木字新合志田60番地

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は,12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(開館時間)

第4条 改善センターの開館時間は,午前9時から午後9時(古川農村環境改善センター農産加工実習室は,午後5時)までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(平23条例15・全改,令5条例25・令6条例13・一部改正)

(利用許可)

第5条 改善センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,改善センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 改善センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,改善センター設置の目的に反すると認めるとき。

3 市長は,改善センターの管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。

(令5条例25・令6条例13・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,改善センターを利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 改善センターを利用する者は,別表第1及び別表第2に定める使用料を支払わなければならない。

(平23条例15・全改,令5条例25・令6条例13・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に改善センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23条例35・追加)

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,改善センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(平23条例35・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平23条例35・追加)

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例35・追加)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により改善センターの施設,設備又は器具を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平23条例35・旧第10条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平23条例35・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市農村環境改善センター設置条例(平成4年古川市条例第20号)又は田尻町農村環境改善センター条例(平成元年田尻町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年9月22日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。

(利用料金の承認に係る準備行為)

4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和6年3月6日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平23条例15・全改,平31条例1・令5条例25・旧別表・一部改正,令6条例13・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

古川農村環境改善センター

多目的ホール

1,800円

1,800円

2,700円

生活改善実習室

1,000円

1,000円

1,500円

老人健康相談室

1,000円

1,000円

1,500円

農産加工実習室

1,000円

1,000円

 

備考

1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。

2 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,次の各号に掲げる使用料の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(1) 利用時間が午前9時以前の場合は,午前の欄の使用料

(2) 利用時間が午後9時以降の場合は,夜間の欄の使用料

(3) 農産加工実習室の利用時間が午後5時以降の場合は,午後の欄の使用料

3 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

別表第2(第7条関係)

(令5条例25・追加,令6条例13・一部改正)

区分

使用料(1時間当たり)

田尻農村環境改善センター

多目的ホール

620円

情報コミュニティ室

220円

生活改善研修室

220円

農産加工実習室

320円

農事研修室

120円

後継者育成室

120円

備考

1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。

2 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

3 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

4 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

大崎市農村環境改善センター条例

平成18年3月31日 条例第198号

(令和6年4月1日施行)