○大崎市鹿島台学童農園条例

平成18年3月31日

条例第201号

(設置)

第1条 次代を担う青少年に,農業体験を通じて自然に親しむ機会を与え,もって青少年の健全な育成に資するため,大崎市鹿島台学童農園(以下「学童農園」という。)を設置する。

(平23条例15・全改)

(名称及び位置)

第2条 学童農園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市鹿島台学童農園

大崎市鹿島台大迫字早坂山6番地

(職員)

第3条 学童農園に園長その他職員を置く。

(平23条例15・一部改正)

(利用者)

第4条 学童農園を利用することができる者は,市内の小学生及び中学生とする。ただし,これらの利用を妨げない範囲で,園児又は青少年グループ及び一般市民並びに市外の小学生,中学生等も利用できるものとする。

(利用許可)

第5条 学童農園を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可を行う場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(平23条例15・全改)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,前条の規定による許可を受けた者が,この条例又は条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 学童農園を利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。

(平23条例15・全改)

(使用料の減免)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平23条例15・全改)

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例15・追加)

(損害賠償)

第10条 利用者は,故意又は過失により,学童農園の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平23条例15・追加)

(運営委員会)

第11条 学童農園の運営を円滑に行うため,大崎市鹿島台学童農園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は,10人以内とし,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員の補充による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平23条例15・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平23条例15・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の学童農園条例(昭和55年鹿島台町条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて大崎市松山体育研修センター条例及び大崎市鹿島台学童農園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平23条例15・全改)

区分

単位

使用料

日帰り

宿泊

午前10時から午後3時まで

午後3時から翌日の午前10時まで

高校生以下

1人

300円

900円

一般

1人

600円

1,800円

備考 高校生以下とは,小学生から高校生までの者をいう。

大崎市鹿島台学童農園条例

平成18年3月31日 条例第201号

(平成23年7月1日施行)