○大崎市市民いこいの森条例

平成18年3月31日

条例第202号

(設置)

第1条 市民の保健休養及び自然愛護思想の向上に資するため,大崎市市民いこいの森(以下「いこいの森」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称,位置及び面積)

第2条 いこいの森の名称,位置及び面積は,次のとおりとする。

名称

位置

面積

大崎市市民鹿島台いこいの森

大崎市鹿島台深谷字塚ノ入地内市有林

大崎市鹿島台広長字前林地内市有林

13.09ヘクタール

大崎市市民岩出山いこいの森

大崎市岩出山字木通沢132番地1 外3筆

78.2ヘクタール

(管理)

第3条 いこいの森の管理については,干害防備保安林,水源かん養保安林及び保健保安林としてその機能を確保するよう森林法(昭和26年法律第249号)第39条の3の規定を遵守するとともに,この条例の定めるところにより保健休養の場としての適切な管理を行うものとする。

(行為の禁止)

第4条 いこいの森において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を損傷し,又は滅失すること。

(2) 保全樹木,植栽花木及び自生植物を伐採し,又は採取すること。

(3) 広告物等に類するものを表示すること。

(4) ごみ,空き缶,たばこの吸い殻等を捨てること。

(5) 立入禁止の区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所において火気を使用すること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は車両を留め置くこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,いこいの森の管理に支障がある行為をすること。

(利用許可)

第5条 いこいの森において,次に掲げる行為をしようとする場合は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品等を販売しようとする場合

(2) 各種催事及び特に火気等を用いようとする場合

(3) 市民岩出山いこいの森の施設及び備品を利用する場合

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,いこいの森を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 いこいの森の使用料は,別表に定める額とする。

2 使用料(温水シャワーを除く。)は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,特別の事由があると認めるときは,温水シャワーを除き,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によりいこいの森の施設,設備又は器具を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町町民憩の森条例(昭和58年鹿島台町条例第6号)又は岩出山町町民いこいの森条例(昭和62年岩出山町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平31条例1・一部改正)

市民岩出山いこいの森

区分

時間等

使用料

管理棟会議室

1室

4時間以内

550円

8時間以内

890円

8時間を超える場合

1,340円

バンガローA

1棟

1日

2,230円

日中

1,110円

バンガローB

1棟

1日

4,450円

日中

2,230円

温水シャワー

1台

3分間につき

100円

キャンプ用テント

1張

1日

1,110円

テントサイト

1張

1日

330円

備考

1 日中とは午前10時から午後3時30分まで,1日とは午前10時から翌日の午前10時までとする。

2 管理棟会議室を利用した場合の超過時間が1時間に満たない場合は,これを1時間に繰り上げる。

3 温水シャワーを除き市民以外の者の使用料は,2割増とする。

大崎市市民いこいの森条例

平成18年3月31日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)