○大崎市鹿島台運動広場条例
平成18年3月31日
条例第203号
(設置)
第1条 市民の保健体育の向上と融和を図り,もって健康で明るい農村社会の福祉の増進に資するため,大崎市鹿島台運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市鹿島台運動広場 | 大崎市鹿島台大迫字上志田766番地1 |
(施設)
第3条 運動広場の施設は,次のとおりとする。
(1) 運動場
(2) 公園
(令2条例34・一部改正)
(利用許可)
第4条 運動広場の施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,運動広場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 運動広場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,運動広場設置の目的に反すると認めるとき。
3 市長は,運動広場の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。
(令2条例34・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は,運動広場を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(使用料)
第6条 運動広場の使用料は,別表に定める額とする。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により運動広場の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町運動広場条例(昭和58年鹿島台町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月16日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平31条例1・全改,令2条例34・一部改正)
区分 | 使用料 | |
運動場 | 一般 | 1時間当たり220円 |
高校生 | 1時間当たり160円 | |
小中学生 | 1時間当たり110円 |
備考 当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。