○大崎市田尻農村運動公園条例

平成18年3月31日

条例第204号

(設置)

第1条 市民のふれあいと健康増進及び地域の活性化に資するため,農村運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村運動公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市田尻農村運動公園

大崎市田尻小塩字八ッ沢1番地

(公園施設)

第3条 大崎市田尻農村運動公園(以下「運動公園」という。)内に次の施設を設置する。

(1) 温泉施設

(2) 宿泊施設

(3) 創作施設

(4) テニスコート

(5) 前各号に掲げるもののほか,附属する施設

(休園日及び利用時間)

第4条 運動公園の休園日及び利用時間は,次のとおりとする。

(1) 休園日 休園日は,設けない。

(2) 利用時間 次のとおりとする。

施設名

利用時間

温泉施設

午前9時から午後10時まで

宿泊施設

午前9時から午後9時まで(宿泊利用を除く。)

創作施設

午前9時から午後5時まで

テニスコート

午前9時から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の利用時間を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。

(平18条例323・一部改正)

(利用許可等)

第5条 運動公園を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,運動公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,運動公園を利用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(平18条例323・一部改正)

(使用料)

第6条 運動公園を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例323・全改)

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定より指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,公園施設を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・追加)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,運動公園の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・旧第11条繰下)

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の規定によるものを除くほか,使用料の徴収について収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(平18条例323・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の田尻町農村運動公園条例(昭和59年田尻町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平18条例323・平31条例1・一部改正)

区分

利用基準

使用料

温泉施設

大人(中学生以上)1人

1,060円

小人(小学生)1人

530円

宿泊施設・研修室

1時間

2,120円

宿泊施設・宿泊室

1時間

1,060円

宿泊施設・宿泊室

(宿泊利用の場合)

大人(中学生以上)1人

5,300円

小人(小学生)1人

4,200円

創作施設・和室

1時間

530円

創作施設・作業室

1時間

530円

テニスコート

1面2時間

530円

備考

1 利用者が宿泊施設・宿泊室を宿泊利用中に温泉施設を利用する場合は,温泉施設の使用料を徴収しない。

2 利用者が創作施設においてガス窯を利用する場合は,ガス代の実費相当額を当該利用者から徴収する。

大崎市田尻農村運動公園条例

平成18年3月31日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)