○大崎市土地改良事業助成条例

平成18年3月31日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号)に定められたもののほか,土地条件を整備し,農業生産の増強を図り,市農業の振興と農家経済の向上に資するため,土地改良事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し,奨励措置を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは,次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路の新設及び改良

(3) 区画整理

(4) その他農地の改良及び保全のために必要な事項

2 この条例において「施行者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 土地改良区及びその連合会

(2) 農業協同組合

(3) その他市長が適当と認める団体及び個人

3 この条例において「奨励措置」とは,次に掲げる事項をいう。

(1) 土地改良事業計画の調査援助及び調査費に対する補助金の交付

(2) 土地改良事業費に対する補助金の交付

(補助金等)

第3条 前条第3項第1号の補助金の額は,当該調査費の8割以内とし,市長において適当と認める額とする。

2 前条第3項第2号の補助金の額は,当該事業費の1割以内とし,土地改良事業別補助率は,市長が別に定めるところによる。

3 前項の補助金は,10箇年以内において分割交付することができる。

(奨励措置の承継)

第4条 この条例による奨励措置は,管理転換その他の事由により奨励措置を受ける者に変更を生じた場合には,その事業を承継する者にこれを行うものとする。

(奨励措置の申請)

第5条 この条例による奨励措置を受けようとする施行者は,市長に申請書を提出しなければならない。

(奨励措置の取消し又は返還等)

第6条 この条例によって奨励措置を受ける者が,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,奨励措置を取り消し,又は交付した補助金等の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の成績が不良であると認めたとき。

(2) 事業の施行について不正の行為があると認めたとき。

(3) 事業の全部又は一部を停止し,又は廃止したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市土地改良事業助成に関する条例(昭和35年古川市条例第6号),鹿島台町災害復旧耕地事業費補助条例(昭和26年鹿島台町条例第18号),岩出山町土地改良事業奨励補助金交付条例(昭和32年岩出山町条例第17号),鳴子町農林業改良事業奨励補助金交付規則(昭和42年鳴子町規則第1号)又は田尻町土地改良事業助成に関する条例(昭和42年田尻町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市土地改良事業助成条例

平成18年3月31日 条例第206号

(平成18年3月31日施行)