○大崎市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定により,市が土地改良事業及び農地,農業用施設災害復旧事業の費用に充てるため,大崎市土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課,徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の年度)

第2条 分担金は,土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収の範囲)

第3条 前条の規定により,市が分担金を徴収できる事業の範囲は,次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により,宮城県知事の同意を得て市が実施する土地改良事業

(2) 市長が受益者の申請に基づき議会の議決を経て実施する市単独事業

(3) 市が行う,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条に規定する農地及び農業用施設の災害復旧事業

(分担金の額及び賦課基準)

第4条 分担金の額は,当該土地改良事業及び農地・農業用施設災害復旧事業に要する費用のうち,国及び県から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定による分担金の賦課にあっては,地積,用水量その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法については,受益者代表を通じて徴収する。

2 市は,分担金の徴収に関し,その一部を土地改良区等に委託することができる。

3 分担金の納期は,市長が別に定める。

(分担金の変更)

第6条 第3条各号に規定する事業の計画変更その他の事情により,当該事業に要する費用に増減が生じ,分担金の額を増減しようとするときは,あらかじめ,その旨を受益者に通告し,同意を得なければならない。

(分担金の減免)

第7条 市長は,公益上その他の事情により減免を必要とする者に対しては分担金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第9条 受益者が詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市市営土地改良事業に要する経費の分担金徴収条例(昭和55年古川市条例第21号),松山町土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年松山町条例第11号),三本木町町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収条例(昭和58年三本木町条例第13号),三本木町農地・農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例(昭和41年三本木町条例第248号),鹿島台町土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年鹿島台町条例第1号),岩出山町土地改良事業に関する条例(昭和30年岩出山町条例第14号),鳴子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年鳴子町条例第23号)又は土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年田尻町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

大崎市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第208号

(平成18年3月31日施行)