○大崎市古川高倉老人創作館条例

平成18年3月31日

条例第164号

(設置)

第1条 高齢者が希望と生きる喜びある生活を享受し,かつ,地域社会を担う一員としてふさわしい役割を果たすために創作活動の場として,大崎市古川高倉老人創作館(以下「創作館」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 創作館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川高倉老人創作館

大崎市古川中沢字中沢屋敷242番地

(利用許可)

第3条 創作館を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,創作館の利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により創作館の施設,設備等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市老人創作館設置条例(昭和55年古川市条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市古川高倉老人創作館条例

平成18年3月31日 条例第164号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第164号
平成18年12月27日 条例第325号