○大崎市三本木農産加工センター条例

平成18年3月31日

条例第212号

(設置)

第1条 地域特産品の栽培技術の調査研究,普及及び振興を図り,もって市民の福利増進に資するため,大崎市三本木農産加工センター(以下「農産加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産加工センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市三本木農産加工センター

大崎市三本木桑折字山下4番地1

(事業)

第3条 農産加工センターは,次の事業を行う。

(1) 地域特産品の栽培,加工及び販売に関すること。

(2) 地域特産品の調査及び研究に関すること。

(3) 地域特産品の普及及び振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,農産加工センター設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 農産加工センターに所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 農産加工センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 所長は,施設の管理上特に必要と認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 農産加工センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,所長が特に必要と認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の三本木町農産加工センター設置条例(昭和63年三本木町条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市三本木農産加工センター条例

平成18年3月31日 条例第212号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第212号