○大崎市三本木農産加工センター条例
平成18年3月31日
条例第212号
(設置)
第1条 地域特産品の栽培技術の調査研究,普及及び振興を図り,もって市民の福利増進に資するため,大崎市三本木農産加工センター(以下「農産加工センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産加工センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市三本木農産加工センター | 大崎市三本木桑折字山下4番地1 |
(事業)
第3条 農産加工センターは,次の事業を行う。
(1) 地域特産品の栽培,加工及び販売に関すること。
(2) 地域特産品の調査及び研究に関すること。
(3) 地域特産品の普及及び振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,農産加工センター設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 農産加工センターに所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 農産加工センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 所長は,施設の管理上特に必要と認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第6条 農産加工センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,所長が特に必要と認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。