○大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例

平成18年3月31日

条例第213号

(設置)

第1条 農林業を機軸とし,各種産業が有機的に連携し,協力し合う産業の複合化を強く推進するとともに,農林業の振興,就労機会の確保及び住民の食文化の向上を図るため,地域農林産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市三本木地域農林産物展示販売施設(道の駅三本木やまなみ)

大崎市三本木字大豆坂63番地13

(休館日及び開館時間)

第3条 販売施設の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 休館日は,設けない。

(2) 開館時間 午前9時から午後8時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・追加)

(事業)

第4条 販売施設においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩施設等の提供に関すること。

(2) 観光及び道路情報等の提供に関すること。

(3) 地域特産品等の展示即売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第5条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に販売施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 販売施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第3条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第6条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により販売施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の三本木町地域農林産物展示販売施設設置条例(平成13年三本木町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

大崎市三本木地域農林産物展示販売施設条例

平成18年3月31日 条例第213号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月31日 条例第213号
平成18年12月27日 条例第323号