○大崎市鹿島台農家高齢者創作館条例
平成18年3月31日
条例第214号
(設置)
第1条 農業高齢者の生きがいと技術の習得及び地域住民との交流に資するため,大崎市鹿島台農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)を設置する。
(平18条例325・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 創作館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市鹿島台農家高齢者創作館 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地504番地1 |
(利用者の範囲)
第3条 創作館を利用できる者は,市内に住所を有する農家高齢者及び公共的団体とする。ただし,市長が特に認める者については,この限りでない。
(利用許可)
第4条 創作館を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,創作館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 創作館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,創作館設置の目的に反すると認めるとき。
(利用時間)
第5条 創作館の利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(平23条例15・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は,創作館を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(平23条例15・全改)
(使用料の返還)
第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により創作館の施設,設備又は器具を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町農家高齢者創作館条例(平成17年鹿島台町条例第30号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平23条例15・全改,平31条例1・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
作業室1 | 500円 | 500円 | 500円 |
作業室2 | 500円 | 500円 | 500円 |
休憩室 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額(午前9時以前の場合は午前の欄の額,午後9時以降の場合は夜間の欄の額)の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。