○大崎市鬼首基幹集落センター条例

平成18年3月31日

条例第215号

(設置)

第1条 地域農林業者の生産,経営技術の向上及び情操の純化を図り,もって農林業の振興,地域産業の創造及び伝承等地域発展に寄与するため,大崎市鬼首基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。

(平23条例35・一部改正)

(位置)

第2条 集落センターの位置は,大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1とする。

(平23条例35・全改)

(休館日)

第3条 集落センターの休館日は,12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(利用時間)

第4条 集落センターの利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(利用許可)

第5条 集落センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,集落センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集落センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,集落センター設置の目的に反すると認めるとき。

3 市長は,集落センターの管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,集落センターを利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 集落センターを利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。

(平23条例15・全改)

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集落センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に集落センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に集落センターの管理を行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23条例35・追加)

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,集落センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(平23条例35・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平23条例35・追加)

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例35・追加)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により集落センターの施設,設備又は器具を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平23条例35・旧第10条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正,平23条例35・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町鬼首基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年鳴子町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年9月22日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平23条例15・全改,平31条例1・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

農業経営研修室

900円

900円

900円

会議室

900円

900円

900円

調理実習室

900円

900円

900円

創作室

900円

900円

900円

備考

1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。

2 この表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額(午前9時以前の場合は午前の欄の額,午後9時以降の場合は夜間の欄の額)の1時間当たりの額に,当該利用した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,当該利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

大崎市鬼首基幹集落センター条例

平成18年3月31日 条例第215号

(令和元年10月1日施行)