○大崎市蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例

平成18年3月31日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は,蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償は,市内に住所を有する者が田尻地域内で耕作する農作物への被害に限るものとする。

2 鳥類の範囲は,ガン・カモ類とする。

3 農作物の範囲は,別に定める。

(被害認定委員会の設置)

第3条 市長の諮問に応じ補償の基準,補償の認定その他補償に関し必要な事項を調査審議するため,蕪栗沼農作物被害認定委員会を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例(平成11年田尻町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例

平成18年3月31日 条例第218号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第218号