○大崎市林道管理規則
平成18年3月31日
規則第141号
(目的)
第1条 この規則は,市が管理する林道の構造及び機能の保全並びに交通の安全等に関し必要な事項を定め,もって林業生産力の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは,民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(管理者)
第3条 林道の管理は,市(以下「管理者」という。)が行う。
(維持又は修繕)
第4条 管理者は,林道を良好な状態に保つように維持修繕し,交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(林道標柱,標識等の設置)
第5条 管理者は,林道の構造を保全し,又は交通の安全を図るため,必要な場所に林道標柱,道路標識等を設置しなければならない。
(許可を要する行為)
第6条 林道において,次に掲げる工作物,物件又は施設を設けようとする場合は,管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場,積載施設その他これらに類する施設
(2) 工事用施設,工事用材料置場その他これらに類する施設
(3) 電柱,電線,広告塔その他これらに類する工作物
(4) 水害その他これらに類する物件
(5) 前各号に掲げるもののほか,林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物,物件又は施設
(許可の申請)
第7条 前条の許可を受けようとする者は,その行為の理由,期間,場所,方法等を記載し,位置及びその構造を示す図面を添付して,管理者に申請しなければならない。
2 管理者は,前項の申請を許可する場合において,必要に応じて条件を付することができる。
3 管理者は,第1項の規定による許可を与えようとする場合において,当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは,あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
4 第1項の規定により許可を受けた者は,善良なる注意義務をもって行為を行い,完了後は速やかに管理者に届けた上でその指示を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 前条の許可を受けた者がその行為を完了した場合においては,申請をしている工作物,物件又は施設を除去し,林道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当な場合においては,この限りでない。
(禁止行為)
第9条 林道に関し,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道を損傷し,又は汚損すること。
(2) 林道に土石,竹木等の物件を堆積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第10条 管理者は,次に掲げる場合においては,道路の構造を保全し,又は交通の危険を防止するため,区間を定めて林道の通行を禁止し,又は制限することができる。
(1) 林道の破損,欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合
(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める場合
(報告)
第12条 管理者は,災害が発生した場合には,直ちに関係各機関に報告するとともに,適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。