○大崎市市有林巡視員設置規程

平成18年3月31日

訓令甲第89号

(目的)

第1条 この規程は,市有財産の造成を図るため,市有林の適切な保護管理を行うことを目的とする。

(巡視員の委嘱)

第2条 市長は,市有林の適切な保護管理を行うため,必要な地域に市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

2 巡視員は,非常勤とし,市長が委嘱する。

3 巡視員の委嘱期間は,2年とする。ただし,巡視員に欠員を生じた場合の補充者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 巡視員の巡視担当区域は,別表のとおりとする。

(巡視員の服務)

第3条 巡視員は,市長の指揮監督を受け,担当区域の市有林を毎月1回以上巡視するものとする。

2 担当区域の市有林に関し,次に掲げる事実が発生し,また,発生するおそれがあると認めるときは,巡視員は,臨機の措置をとるほか,市有林被害状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(1) 境界標その他標識の損傷又は腐朽

(2) 境界の侵害

(3) 防火線,林道その他施設の破損

(4) 盗伐,誤伐,侵墾その他の被害

(5) 害虫,病害,火災その他の被害

(6) 崩壊その他による林野の荒廃

(7) 前各号に掲げるもののほか,森林の育成を阻害し,又は森林の被害を発生させる事実

(報告)

第4条 巡視員は,前条の報告のほか,毎月の巡視状況に関し市有林巡視報告書(様式第2号)を作成し,翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(身分証明書の携帯等)

第5条 巡視員が職務に従事するときは,市有林巡視員証(様式第3号)を携帯し,巡視員腕章(様式第4号)を付けるものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

市有林巡視地域

川渡地域

巡視担当地域

担当面積

備考

日向山,久田,沢目木,赤画像

196.61ヘクタール

 

横山,新田,通原,入沢

174.24ヘクタール

不動山,和田

19.06ヘクタール

鳴子地域

巡視担当地域

担当面積

備考

岩渕,見手野原,末沢,柳木,沼井,古戸前,車湯,湯元,尿前

303.79ヘクタール

 

南星沼,星沼,西原,川端,南原

36.24ヘクタール

鬼首地域

巡視担当地域

担当面積

備考

上蟹沢,下蟹沢,柏木原,吹上,本宮原,大清水,禿岳

50ヘクタール

 

画像向,森子,上岩入,岩入向

14.04ヘクタール

岩出山地域

巡視担当地域

担当面積

備考

東昌寺沢,鳥屋山

237.23ヘクタール

 

松沢

47.01ヘクタール

轟,細峯,木通沢,南山

101.56ヘクタール

鵙目,待井山

38.77ヘクタール

下宮山,守沢,名法山,遅ノ沢,松程

70.12ヘクタール

黒松

8.34ヘクタール

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大崎市市有林巡視員設置規程

平成18年3月31日 訓令甲第89号

(平成18年3月31日施行)