○大崎市市有林巡視員設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第89号
(目的)
第1条 この規程は,市有財産の造成を図るため,市有林の適切な保護管理を行うことを目的とする。
(巡視員の委嘱)
第2条 市長は,市有林の適切な保護管理を行うため,必要な地域に市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
2 巡視員は,非常勤とし,市長が委嘱する。
3 巡視員の委嘱期間は,2年とする。ただし,巡視員に欠員を生じた場合の補充者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 巡視員の巡視担当区域は,別表のとおりとする。
(巡視員の服務)
第3条 巡視員は,市長の指揮監督を受け,担当区域の市有林を毎月1回以上巡視するものとする。
2 担当区域の市有林に関し,次に掲げる事実が発生し,また,発生するおそれがあると認めるときは,巡視員は,臨機の措置をとるほか,市有林被害状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(1) 境界標その他標識の損傷又は腐朽
(2) 境界の侵害
(3) 防火線,林道その他施設の破損
(4) 盗伐,誤伐,侵墾その他の被害
(5) 害虫,病害,火災その他の被害
(6) 崩壊その他による林野の荒廃
(7) 前各号に掲げるもののほか,森林の育成を阻害し,又は森林の被害を発生させる事実
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
市有林巡視地域
川渡地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 備考 |
日向山,久田,沢目木,赤 | 196.61ヘクタール |
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横山,新田,通原,入沢 | 174.24ヘクタール | |
不動山,和田 | 19.06ヘクタール |
鳴子地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 備考 |
岩渕,見手野原,末沢,柳木,沼井,古戸前,車湯,湯元,尿前 | 303.79ヘクタール |
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南星沼,星沼,西原,川端,南原 | 36.24ヘクタール |
鬼首地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 備考 |
上蟹沢,下蟹沢,柏木原,吹上,本宮原,大清水,禿岳 | 50ヘクタール |
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高向,森子,上岩入,岩入向 | 14.04ヘクタール |
岩出山地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 備考 |
東昌寺沢,鳥屋山 | 237.23ヘクタール |
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松沢 | 47.01ヘクタール | |
轟,細峯,木通沢,南山 | 101.56ヘクタール | |
鵙目,待井山 | 38.77ヘクタール | |
下宮山,守沢,名法山,遅ノ沢,松程 | 70.12ヘクタール | |
黒松 | 8.34ヘクタール |