○大崎市市有林巡視員設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第89号
(目的)
第1条 この規程は,市有財産の造成を図るため,市有林の適切な保護管理を行うことを目的とする。
(巡視員の委嘱等)
第2条 市長は,市有林の適切な保護管理を行うため,必要な地域に市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
2 巡視員は,非常勤とし,市長が委嘱する。
3 巡視員の委嘱期間は,2年とする。ただし,巡視員に欠員を生じた場合の補充者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 巡視員の巡視担当区域及び巡視員数は,別表のとおりとする。
(令6訓令甲3・一部改正)
(巡視員の服務)
第3条 巡視員は,市長の指揮監督を受け,担当区域の市有林を毎月1回以上巡視するものとする。
2 担当区域の市有林に関し,次に掲げる事実が発生し,また,発生するおそれがあると認めるときは,巡視員は,臨機の措置をとるほか,市有林被害状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(1) 境界標その他標識の損傷又は腐朽
(2) 境界の侵害
(3) 防火線,林道その他施設の破損
(4) 盗伐,誤伐,侵墾その他の被害
(5) 害虫,病害,火災その他の被害
(6) 崩壊その他による林野の荒廃
(7) 前各号に掲げるもののほか,森林の育成を阻害し,又は森林の被害を発生させる事実
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6訓令甲3・全改)
市有林巡視地域
鳴子温泉地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 巡視員数 |
赤這,沢目木,日向山,久田 | 137.66ヘクタール | 2 |
不動山,南山,川渡,新田,通原,入沢,沼井 | 237.32ヘクタール | 2 |
末沢西,岩渕,見手野原,末沢,柳木 | 168.39ヘクタール | 2 |
車湯,湯元,古戸前,沼井 | 207.59ヘクタール | 2 |
南星沼,南原,西原,川端,星沼,尿前 | 106.38ヘクタール | 2 |
下蟹沢,柏木原,小向原,禿岳,原,八幡原,中川原,若神子原,高 | 311.43ヘクタール | 2 |
岩出山地域
巡視担当地域 | 担当面積 | 巡視員数 |
細峰,轟,木通沢,大学町,下金沢,蛭沢,城山,松沢,南山,大坂,座散乱木,向山,中田向 | 148.17ヘクタール | 2 |
上東昌寺沢,鳥屋山 | 226.74ヘクタール | 2 |
上真山黒松,上真山六田,鵙目待井山,上宮松程,下宮山口前,下宮山,上一栗守沢,上一栗名生法山,上一栗遅ノ沢 | 134.43ヘクタール | 2 |
(令6訓令甲3・一部改正)
(令6訓令甲3・一部改正)