○大崎市市有林巡視員設置規程

平成18年3月31日

訓令甲第89号

(目的)

第1条 この規程は,市有財産の造成を図るため,市有林の適切な保護管理を行うことを目的とする。

(巡視員の委嘱等)

第2条 市長は,市有林の適切な保護管理を行うため,必要な地域に市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

2 巡視員は,非常勤とし,市長が委嘱する。

3 巡視員の委嘱期間は,2年とする。ただし,巡視員に欠員を生じた場合の補充者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 巡視員の巡視担当区域及び巡視員数は,別表のとおりとする。

(令6訓令甲3・一部改正)

(巡視員の服務)

第3条 巡視員は,市長の指揮監督を受け,担当区域の市有林を毎月1回以上巡視するものとする。

2 担当区域の市有林に関し,次に掲げる事実が発生し,また,発生するおそれがあると認めるときは,巡視員は,臨機の措置をとるほか,市有林被害状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(1) 境界標その他標識の損傷又は腐朽

(2) 境界の侵害

(3) 防火線,林道その他施設の破損

(4) 盗伐,誤伐,侵墾その他の被害

(5) 害虫,病害,火災その他の被害

(6) 崩壊その他による林野の荒廃

(7) 前各号に掲げるもののほか,森林の育成を阻害し,又は森林の被害を発生させる事実

(報告)

第4条 巡視員は,前条の報告のほか,毎月の巡視状況に関し市有林巡視報告書(様式第2号)を作成し,翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(身分証明書の携帯等)

第5条 巡視員が職務に従事するときは,市有林巡視員証(様式第3号)を携帯し,巡視員腕章(様式第4号)を付けるものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6訓令甲3・全改)

市有林巡視地域

鳴子温泉地域

巡視担当地域

担当面積

巡視員数

赤這,沢目木,日向山,久田

137.66ヘクタール

2

不動山,南山,川渡,新田,通原,入沢,沼井

237.32ヘクタール

2

末沢西,岩渕,見手野原,末沢,柳木

168.39ヘクタール

2

車湯,湯元,古戸前,沼井

207.59ヘクタール

2

南星沼,南原,西原,川端,星沼,尿前

106.38ヘクタール

2

下蟹沢,柏木原,小向原,禿岳,原,八幡原,中川原,若神子原,高画像,芦沢,保呂内,岩入,岩入向,広畑,高画像向,森子,遠橋,曲り畑,本宮原,吹上

311.43ヘクタール

2

岩出山地域

巡視担当地域

担当面積

巡視員数

細峰,轟,木通沢,大学町,下金沢,蛭沢,城山,松沢,南山,大坂,座散乱木,向山,中田向

148.17ヘクタール

2

上東昌寺沢,鳥屋山

226.74ヘクタール

2

上真山黒松,上真山六田,鵙目待井山,上宮松程,下宮山口前,下宮山,上一栗守沢,上一栗名生法山,上一栗遅ノ沢

134.43ヘクタール

2

(令6訓令甲3・一部改正)

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(令6訓令甲3・一部改正)

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大崎市市有林巡視員設置規程

平成18年3月31日 訓令甲第89号

(令和6年4月1日施行)