○大崎市営鳴子放牧場条例

平成18年3月31日

条例第220号

(設置)

第1条 畜産の振興を図るため,大崎市営鳴子放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(平18条例325・一部改正)

(位置)

第2条 放牧場の位置は,大崎市鳴子温泉鬼首字禿岳13番地5とする。

(平24条例11・全改)

(放牧家畜の種類)

第3条 放牧場に放牧する家畜の種類は,肉用牛とする。

(平23条例27・一部改正)

(利用許可)

第4条 放牧場を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,放牧場の管理上支障があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(平23条例27・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は,放牧場を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 放牧場を利用する者は,次の表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

種別(肉用牛)

月数

1日1頭

市内

市外

成畜牛

生後18箇月以上

360円

720円

育成牛

生後12箇月以上18箇月未満

290円

560円

仔畜牛

生後6箇月以上12箇月未満

210円

420円

(平23条例27・平31条例1・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(精液注入)

第8条 市長は,放牧場を利用している者から申請があった場合,放牧中の家畜について精液の注入を行うことができる。

2 精液注入料は,1頭1回につき2,600円とする。

(牧乾草)

第9条 市長は,放牧場から生産された牧乾草を売り払うことができる。

2 牧乾草を売り払う場合の価格は,規則で定める。

(賠償責任)

第10条 放牧場の利用中における家畜のへい死,失そうその他不慮の災害によって生じた損害に対しては,市長は,その責めを負わない。

(指定管理者)

第11条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可,取消し等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から前条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23条例27・追加)

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,放牧場を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,当該指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平23条例27・追加)

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例27・追加)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により,放牧場の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平23条例27・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正,平23条例27・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町放牧施設の設置及び管理に関する条例(昭和43年鳴子町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第11号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

大崎市営鳴子放牧場条例

平成18年3月31日 条例第220号

(令和元年10月1日施行)