○大崎市中小企業振興資金融資あっせん規則
平成18年3月31日
規則第147号
(目的)
第1条 この規則は,市内の中小企業者で事業資金を必要としその融資を受けようとする者に対し,市が融資のあっせんと併せて保証料の補給を行うことにより,企業経営の近代化とその振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者(宮城県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証対象業種を営む者に限る。)をいう。
(融資あっせん)
第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び信用保証協会の協力を得て中小企業者がその事業に必要な資金の融資あっせんを行う。
(預託金)
第4条 市長は,前条の融資あっせんを行うため,毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 預託金及び保証限度額については,市長は,取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(令3規則19・一部改正)
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は,この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関のうちから市長が指定する。
2 取扱金融機関は,市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。
(令2規則6・令5規則32・一部改正)
(保証料の補給)
第6条 融資は,全て信用保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 市長は,信用保証協会が債務保証を引き受ける場合には,中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 前項の規定にかかわらず,中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号の規定による保証料の料率の引上げによって生じた保証料は,補給しない。
(令6規則7・一部改正)
(あっせん額)
第7条 市長があっせんをする融資の額は,特別の場合を除くほか2,000万円以内とする。
(保証期間等の変更)
第8条 保証期間,返済方法,連帯保証人等の保証内容を変更しようとする中小企業者は,市長の許可を受けなければならない。この場合において,市長は,変更内容に応じた保証料を補給することができる。
(令6規則7・追加)
(資金の使途制限)
第9条 この規則の規定による資金は,中小企業者の事業運営上必要とする運転資金及び設備資金であって,かつ,企業の振興に益すると認められたものに限る。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(令6規則7・旧第8条繰下)
(損失補償)
第10条 市長は,信用保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは,別に定めるところによりその損失を補償するものとする。
(令6規則7・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則7・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市中小企業振興資金融資あっせん規則(平成13年古川市規則第33号),松山町中小企業振興資金融資規則(昭和40年松山町規則第2号),三本木町中小企業振興資金融資規則(昭和39年三本木町規則第48号),鹿島台町中小企業振興資金融資規則(平成6年鹿島台町規則第9号),岩出山町中小企業振興資金融資規則(昭和39年岩出山町規則第5号),鳴子町中小企業振興資金融資規則(昭和40年鳴子町規則第2号)又は田尻町中小企業振興資金融資規則(昭和55年田尻町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定は,平成18年度分の融資から適用し,平成17年度分までの融資については,なお合併前の規則の例による。
附則(令和2年2月6日規則第6号)
この規則は,令和2年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第19号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第32号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第7号)
この規則は,令和6年3月15日から施行する。