○大崎市勤労者生活安定資金融資要綱

平成18年3月31日

訓令甲第93号

(目的)

第1条 この要綱は,勤労者に対して必要とする生活資金等を融資することにより,勤労者の社会的,経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(資金預託)

第2条 市長は,前条の目的を達成するため予算で定める金額を別途締結する覚書により,東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令の規定により満1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。

(2) 介護休業 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令の規定により要介護状態にある家族を介護するためにする休業をいう。

(3) 生活資金 本人若しくはその被扶養者(同居の家族を含む。)の婚姻又は被扶養者の葬祭に要する資金及びその他市長が必要と認める資金をいう。

(4) 教育資金 本人又はその被扶養者(同居の家族を含む。)の教育に要する資金をいう。

(5) 福祉資金 育児休業又は介護休業のために必要とする生活資金及び出産,療養,介護又は災害復旧に必要とする費用をいう。

(6) 自動車資金 通勤に供する自動車の購入又は整備に要する資金をいう。

(平29訓令甲3・平30訓令甲17・一部改正)

(融資の対象者)

第4条 生活資金,教育資金,福祉資金及び自動車資金の融資の対象者は,市内に勤務先又は住所を有する勤労者であって,金庫の会員となっている者及び金庫の会員となる資格を有する者で,金庫の審査基準を満たすものとする。

2 育児休業又は介護休業のために必要とする生活資金として福祉資金の融資を受けようとする者は,前項に規定する者で次に該当するものでなければならない。

(1) 育児休業若しくは介護休業を取得中の者又は育児休業若しくは介護休業を取得しようとする者であって,現在の事業所に1年以上勤務している者で育児休業又は介護休業終了後,同一事業所に復職する者

(2) 融資の申込日において,育児休業又は介護休業終了予定日までに1月以上の期間を有する者

(平29訓令甲3・平30訓令甲17・一部改正)

(融資の条件)

第5条 融資の条件は,別表のとおりとする。

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は,金庫所定の手続により金庫に申し込むものとする。

(融資及び債権管理)

第7条 融資及び債権管理は,金庫所定の方法により行うものとする。

(融資状況の報告)

第8条 金庫は,毎月の融資状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(調査)

第9条 市長は,必要があると認めたときは,職員をして金庫及び融資を受けた者について当該融資に関する調査をさせることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,金庫と協議の上,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の古川市勤労者生活安定資金融資要綱(平成13年古川市訓令乙第18号)又は三本木町勤労者生活安定資金融資要綱(平成16年三本木町制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日訓令甲第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令甲第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28訓令甲6・平29訓令甲3・平30訓令甲17・一部改正)

区分

融資限度額

返済期間

貸付利率

保証

生活資金

100万円

7年以内

市長が金庫と協議し定める。

金庫が指定する信用保証機関の保証付けとし,保証料は金庫の定めによるものとする。

教育資金

300万円

10年以内(5年以内の据置期間を含む。)

福祉資金

100万円

7年以内(1年以内の据置期間を含む。)

自動車資金

200万円

7年以内

大崎市勤労者生活安定資金融資要綱

平成18年3月31日 訓令甲第93号

(平成30年4月1日施行)